○椎葉村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(昭和42年12月15日条例第46号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、椎葉村消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は320人とし、次のように区分する。
(1) 基本団員 機能別団員以外の団員
(2) 機能別団員 特定の職務に限って従事する団員
(任用及び定年)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、村長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年令18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団員(団長及び副団長を除く。)は、満60歳に達した日以後における最初の3月31日をもって定年とする。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 機能別団員は、満55歳から満65歳に達した日以後における最初の3月31日までの最長10ヶ年間を以て定年とする。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第6条]
(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第4号)、職員の分限の手続及び効果に関する規則(昭和40年規則第3号)の例による。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災、その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
2 団員は、別に定めるところにより職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
3 報酬及び費用弁償の支給の方法については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第17号)の例による。
4 団員が水火災、その他の災害、警戒、訓練、会議等の職務に従事する場合には、別表により出動報酬を支給する。
[別表]
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、消防団員等公務災害補償等共済基金の規定による。
(退職報償金及び永年勤続謝礼金)
第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 団員が満45歳に達する年齢以降で、任命権者に認められた場合においては、その者に永年勤続謝礼金を支給する。
3 退職報償金及び永年勤続謝礼金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 椎葉村消防団設置条例(昭和26年6月20日制定)は、廃止する。
附 則(昭和49年3月26日条例第8号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第3号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月14日条例第32号)
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この条例は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第7号)
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この条例は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年6月17日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月16日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月3日条例第25号)
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この条例は、公布の日より施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月17日条例第14号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第10号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第6号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月21日条例第15号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 支給金額 | 摘要 |
火災、捜索、救助及び風水害等に対する緊急出動 | 1人1日
(4時間以上) | 8,000円 | 現場において消防防災業務に従事し、点検確認を受けた団員であること |
1人1日
(4時間以内) | 4,000円 | ||
警戒、避難誘導等に対する出動 | 1人1日 | 3,000円 | 上に同じ |
消防出初式の出動 | 1人1日 | 2,000円 | 消防出初式に出動した団員であること |
訓練等出動 | 1人1日 | 2,000円 | 村長の命により団長が召集した消防訓練であり、村長が出動報酬を必要と認めたとき |