○椎葉村消防団退職報償金等の支給に関する規則
(平成10年3月31日規則第5号)
改正
平成22年4月1日規則第1号
令和4年3月9日規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年椎葉村条例第46号)第14条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する消防団員退職報償金、並びに、団員が満45歳に達する年齢以降で、任命権者に認められた場合において、その者に支給する永年勤続謝礼金について定める。
(退職報償金の支給金額)
第2条 退職報償金は、団員として5年以上の期間勤務して定年、任期満了、死亡、その他特別の事情により退職が認められた者に、宮崎県町村総合事務組合消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年宮崎県町村総合事務組合条例第26条(以下「町村会条例」という。)附則別表により、その者の属する階級及び勤務年数に応じて定められた支給金額を支給する。
2 当該退団者が消防部長の階級にある者については、部長としての勤続年数が通算して2年に達した者には5万円を、さらに勤続年数が2年を越える者については2年を越えて1年につき2万円を前項により定められた退職報償金支給金額に加えて支給する。
3 当該退団者が退職するにあたり、第2条第1項に規定する附則別表の階級及び勤務年数で生じる剰余年数及び月数においては、別表1により村予算により支給する。ただし、百円未満の端数については、切り捨てて支給する。
(永年勤続謝礼金の支給金額等)
第3条 永年勤続謝礼金は、団員として5年以上の期間勤務して満45歳を迎えた年度以降で、任命権者に認められた者に、別表2によりその者の属する階級及び勤務年数に応じて定められた支給金額を村予算により支給する。ただし、百円未満の端数については、切り捨てて支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第4条 退職報償金の支給基礎となる階級は、町村会条例第3条の規定を適用する。
(勤務年数の算定)
第5条 勤務年数の算定は、町村会条例第4条及び第4条の2の規定を適用する。
(遺族の範囲)
第6条 退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族の範囲は、町村会条例第5条及び第5条の2の規定を適用する。
(支給手続き)
第7条 退職報償金及び永年勤続謝礼金の支給について必要な事項は、村長が別に定める。
2 永年勤続謝礼金を受給した者が、その後引き続き、5年以上の期間を勤務せず何らかの理由により退団した場合には、退職報償金から既に支給している永年勤続謝礼金を差し引いた額を退職報償金として支給するものとする。ただし、任命権者が認めた場合にはこの限りではない。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。