○消防施設整備事業補助金交付要綱
(平成9年9月26日要綱第7号)
(目的)
第1条 この規程は、椎葉村消防団が使用する消防施設の整備について、必要な事項を定める。
(施設等の種類)
第2条 この規程における消防施設の種類は消防機庫とする。
第3条 消防機庫の新設及び改築は、鉄骨造とし建築面積80m2以内
2 消防機庫の1階は消防車両等を格納し、2階は消防団員の詰め所とする。
3 消防車両等のみを格納する建物の場合の建築面積は40m2以内
(建設用地の確保)
第4条 消防施設の建設用地は、当該施設を必要とする椎葉村消防団の部において、確保する。
(施設の管理)
第5条 消防施設は部の管理とする。
2 部長は、当該施設を善良な方法で管理する。
3 消防施設の維持管理に必要な高熱水費及び軽微な破損補修は当該施設を使用する部の負担とする。
(補助金額等)
第6条 消防施設の整備に要する補助金額は、工事金額の3分の2以内、上限200万円とし、年度間の交付件数は予算の範囲内とする。
(補助金の申請)
第7条 当該施設の補助を受けようとする場合、起工予定日の前年度10月までに消防部長は補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出する。
2 補助金交付申請書には見積書及び建築図面を添付する。
(補助金の決定通知)
第8条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知する。
(補助事業の遂行)
第9条 設置部は交付決定に付した条件を守り、村長の指定する期日までに事業を完了するとともに、完成検査を受けなければならない。
第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
補助金交付決定通知書