○椎葉村教育委員会会議規則
(昭和27年11月1日教育委員会規則第1号)
改正
平成27年3月11日教育委員会規則第4号
令和3年6月21日教育委員会規則第5号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 会議(第2条-第15条)
第3章 会議録(第16条-第21条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 会議
(定例会及び臨時会)
第2条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議出席)
第3条 委員は、会議招集の当日、定刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会前に、教育長にその旨届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議の会期の初めに教育長がこれを指定する。
2 必要があるときは、教育長は前項の規定にかかわらず、委員の議席を変更することができる。
(会議の開閉)
第5条 開会及び閉会は教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回の会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 請願又は陳情の処理
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(動議)
第7条 委員は動議を提出することができる。
2 動議があったときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて、発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題について審議中は他の議題について発言することはできない。
(請願、陳情)
第10条 教育委員会に対して、請願、陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第12条 教育長は、順次、各委員の賛否を求めて採決する。
2 必要あるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第14条 教育長は、会議を傍聴させる場合においては、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項に規定するもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(その他会議運営)
第15条 法及び本章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第3章 会議録
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第17条 会議録は、教育長が、あらかじめ事務局の職員の中から作成するものを指名して、これを作成する。
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席又は欠席の委員の氏名
(3) 会議に参与した者の氏名
(4) 教育長の報告要旨
(5) 議題の要旨
(6) 動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長が必要と認めた事項
第19条 会議録は、次回の会議において出席委員の承認を得て、教育長及び教育長の指名した委員が署名しなければならない。
第20条 会議録に記載した事項に関し、委員中に意義があるときは、教育長は直ちに会議に諮ってこれを修正することができる。
(会議録の公表)
第21条 会議録は、公表するものとする。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により公表しないこととした事件に係る部分については、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(昭和26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の椎葉村教育委員会会議については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。