○椎葉村教育委員会傍聴人規則
(昭和27年11月1日教育委員会規則第3号)
改正
平成12年11月2日教育委員会規則第1号
平成27年3月11日教育委員会規則第5号
(傍聴の許可)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号の一に当たると認められる者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴の制限等)
第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
(遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席をはなれること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) その他、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月2日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の椎葉村教育委員会会議の傍聴については、なお従前の例による。