○椎葉村教育委員会事務委任規則
(昭和27年11月1日教育委員会規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 法第25条第2項各号に掲げる事務。
(2) 議会の議決を経るべき議案の原案を決定すること。
(3) 教科用図書の採択に関すること。
(4) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(5) 文化財の指定又は指定の解除に関すること。
(6) 請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。
(その他の付議事項)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、これを教育委員会に付議しなければならない。
(臨時代理)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事項について急施を要し、教育委員会の会議を招集する暇がない場合に限り、これを臨時に代理することができる。
[第2条]
2 前項の規定により臨時に代理したときは、これを次回の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。
附 則
この規則は、公布の日(昭和27年11月1日)から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。