○椎葉村教育支援委員会規則
(昭和53年2月22日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 学齢児童生徒及び就学予定者に対し、適正な就学指導及び教育支援を行うことにより教育の機会均等の確保を図ることを目的とする。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ調査審議する。
(1) 学齢児童生徒及び就学予定者の実態調査
(2) 学齢児童生徒及び就学予定者の適確な判別と就学指導
(3) 地域社会の啓発活動の推進
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関職員
(3) 関係行政機関職員
(4) その他教育委員会が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長各1名を置く。
2 会長、副会長は委員の互選による。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は会長が招集し議事を運営する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決定する。
(専門委員)
第7条 委員会は、必要に応じて専門委員を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月2日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。