○椎葉村公立学校非常勤職員設置要綱
(平成9年3月27日要綱第1号)
(設置)
第1条 次の場合、非常勤職員を置くことができる。
 1) 教諭及び養護教諭(起因職員)が、分べん休暇及び育児休業を取得する際、それに係る事務引継ぎの場合
 2) 教諭及び養護教諭(起因職員)が介護休暇を取得する際、授業等の代替が必要とされる場合。ただし、教諭については非常勤講師を任用する。
 3) 教諭が長期間の研修に派遣される際、代替授業が必要とされる場合。但し、授業代替の対象研修事業は、「市町村立小中学校非常勤講師の発令手続き等について」(昭49.1.5 103―542)によるものとし非常勤講師を任用する。
(委嘱)
第2条 非常勤職員は、地方公務員法第3条第3項に規定する特別職とし、教育長が委嘱する。
(職務の内容)
第3条 非常勤職員は、事務引継ぎの業務、授業等の代替業務を行なう。
(任用期間)
第4条 第1条に定める非常勤職員の任用期間は次のとおりとする。
 1) 事務引継ぎの期間は、起因職員が分べん休暇を開始する日の前日(前日が週休日、又は休日にあってはその日を除いた日)、及び分べん休暇、育児休業を終了(満了)する日の翌日(翌日が週休日、又は休日にあってはその日を除いた日)の各1日とする。ただし、起因職員が休職等により勤務できない状況にある場合、また、臨時的任用職員を産休補充から育児補充に引き続き任用した場合には、育児休業に係る任用前の事務引継期間は設けない。
 2) 介護休暇に係る非常勤職員の任用は、1ケ月以上の授業等の代替が必要とされる場合で、起因職員の介護休暇期間とする。
 3) 派遣研修に係る授業代替の期間は、「市町村立小中学校非常勤講師の発令手続き等について」(昭49.1.5 103―542)による。
 4) 非常勤職員の勤務時間は、1日について6時間、1週間について30時間を超えてはならない。
(任用手続)
第5条 第1条1)、2)の非常勤職員の任用手続きについては、各派遣要綱によるものとし第1条3)の非常勤職員の任用手続きについては、「市町村立公立小中学校非常勤講師の発令手続について」(昭49.1.5 103―542)による。
(報酬及び費用弁償)
第6条 非常勤職員の報酬単価、支給方法及び費用弁償は別に定める。
(勤務条件等)
第7条 非常勤職員の勤務場所は、当該公立学校内とする。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。