○椎葉村立小中学校通学区域に関する規則
(昭和62年2月19日教育委員会規則第1号)
改正
昭和63年4月1日教育委員会規則第1号
平成14年2月20日教育委員会規則第2号
平成22年4月1日教育委員会規則第2号
平成22年6月23日教育委員会規則第3号
令和元年9月27日教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の通学区域(以下「学校区」という。)について定めることを目的とする。
(学校区)
第2条 学校区は、別表1及び別表2のとおりとする。ただし、委託児童生徒についてはこの限りでない。
(入学及び転入学)
第3条 小中学校に入学(編入学を含む。以下同じ)する者は、その者の住所の属する学校区の小中学校に入学しなければならない。
2 小中学校に在学中の児童、生徒が他の学校区に転居したときは、児童生徒はその学校区の小中学校に入学しなければならない。
(他の学校区入学許可)
第4条 前条の規定にかかわらず、特別な事情のある者は、椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に通学区域外通学許可申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出し、許可を得て他の学校区の小中学校に入学することができる。
2 特別な事情とは、通学区域外通学許可基準(別表3)(以下「許可基準」という。)における許可事項をいう。
第5条 前条の規定による許可を受けようとする者は、許可基準に基づき、申請書に住民票を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(許可決定及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の申請について審査し、許可基準のいずれに該当し、かつ教育上適当であると認められるときは、通学区域外通学を許可することができる。
2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、通学区域外通学許可書(様式第2号)により、保護者及び児童生徒の就学する学校の校長に通知するものとする。
(許可の取り消し)
第7条 教育委員会は、保護者の申請内容が事実に相違していることが判明したときは、通学区域外通学許可を取り消し、改めて就学すべき学校を指定することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年2月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
小学校
学校名学校区
椎葉大字下福良(上椎葉地区、尾八重地区、鹿野遊地区、仲塔地区)、大字大河内(栂尾地区、小崎地区)
尾向大字不土野(尾向地区)
不土野大字不土野(不土野地区)
大河内大字大河内(大河内地区)
松尾大字松尾(松尾地区)
別表2(第2条関係)
中学校
椎葉村内全地区
別表第3(第4条関係)
 許可事項適用添付書類許可期間
1最終学年小学校6年生及び中学校2・3年生時に通学区域外に転居した場合。
※同一学校内に弟・妹がいる場合には、 当該弟・妹についても許可できる。
転入学通知書
 
卒業まで※弟・妹はその学年末まで
2学期途中学期途中に通学区域外に転居した場合。(全学年を対象とする。)
学年末まで
3転居予定住宅の新築等の理由により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合、または改築等により他の通学区域に短期間居住後、再度元の通学区域に転居することが明らかな場合。
 
建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類。
 
新築、改築等に要する期間
4両親の共働き・出店両親が共働き又は自営業で、下校後家庭に保護監督者がいない場合。(小学校児童のみ対象とする。)
 
勤務証明書、営業証明書、預かり書
 
卒業まで(学年毎に更新)
5身体的な理由病弱その他の身体的理由により指定学校への通学が困難な場合、または特別支援学級への入級を希望しているが、指定校に特別支援学級が設置されていない場合。
医師の診断書、又はそれと同等の効力をもつ書類。
 
病弱等の身体的理由が消滅するまで(学年毎に更新)
6災害等の緊急居住地の被災による一時避難による緊急措置の場合。
 
転居届の写し学期末又は、学年末、住居が定まるまで。
7公共事業公共事業による立ち退きで通学区域外に転居せざるを得なくなり、通学に支障がない場合。
 
事業主からの依頼文、またはそれと同等の効力をもつ書類。
 
卒業まで
8公民館活動通学区域の境界に居住し、従前より隣接校の通学区域内の公民館と交流が深い場合。※この場合、通学距離、交通事情を考慮するものとする。
 
公民館長の証明(地図で場所を確認)
 
9いじめ及び不登校現実にいじめ及び不登校等の事実があり、校区外通学が適当と認められる場合。
 
学校長の所見等教育長が必要と認める書類。
 
教育委員会が必要と認める期間
10通学の利便性就学指定校以外の学校へ通学することが、距離や交通の利便・状況等の面で、児童生徒の負担が軽減されると考えられる場合で、通学の安全上支障がない場合。
 
地図で場所を確認
 
11部活動等中学校において、小学校時の活動から継続したい部活動が就学指定校にない場合で、就学指定校の近隣の中学校に該当の部活動がある場合。
 
教育長が必要と認める書類
 
12その他真にやむを得ない理由で、教育委員会が特に認める場合。
 
様式第1号(第4条関係)
通学区域外通学許可申請書

様式第2号(第6条関係)
通学区域外通学許可書