○椎葉村立学校の施設の開放に関する規則
(昭和52年4月1日教育委員会規則第3号) |
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(目的)
第1条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定に基づき、椎葉村における社会体育振興策の一環として、村立学校のスポーツ施設(校庭及び附帯運動施設に限る。)を学校教育に支障のない限り開放し、村民のスポーツ活動の場として提供し、体力づくりにレクリエーション活動に資することを目的とする。
(開放学校の指定)
第2条 前条の目的を達成するため椎葉村教育委員会(以下「委員会」という。)は、村立学校のなかから毎年度スポーツ施設開放校を指定する。
(開放学校指導員)
第3条 開放学校に開放学校長と協議し、開放学校指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、学校長の命を受け、学校スポーツ施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 指導員は、非常勤で、任期は1年とし、再任を妨げない。
(開放日と時間)
第4条 開放学校におけるスポーツ施設の開放日と開放する時間は別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、委員会は開放する日時を変更することができる。
(使用の対象者)
第5条 開放学校におけるスポーツ施設の使用者は、原則として椎葉村に在住、在勤又は在学する者で構成した団体で、かつ、責任者が明確なものとする。
(使用の許可)
第6条 開放学校のスポーツ施設を開放日において2日以上使用しようとするものは、原則として、使用希望日の7日前までに所定の申請書により、学校長に申請して委員会の承認を得なければならない。
(使用の禁止)
第7条 スポーツ施設の開放が次の各号の一に該当する場合はその使用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための使用
(3) 専ら営利を目的とするための使用
(使用の中止)
第8条 学校長は、この規則若しくはこの規則に基づく実施規則又はこれらに基づいて指導員がなす指示に従わない使用者に対しては、使用の中止を命ずることができる。
(責任の所在)
第9条 開放学校の施設の使用時における事故の責任については使用者側で負うものとする。
2 使用者が施設、設備の使用に当たって、損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(実施細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校開放実施について必要な事項は、別に委員会が定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月18日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日より施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(別表)(第4条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 | |
5月~10月 | 11月~翌年4月 | ||
校庭 | 日曜、祝日
長期休業日 | 午前 9時から
午後 5時まで | 午前 9時から
午後 4時まで |
平日 | 午後 5時から
午後 6時30分まで | ||
体育館 | 日曜、祝日 | 午前 9時から
午後 5時まで | |
平日 | 午後 6時から
午後 10時まで | 午後 6時から
午後 10時まで |
上記開放時間については各学校の規程によって変更することができる。