○椎葉村奨学資金貸付条例
(昭和42年3月20日条例第19号) |
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(目的)
第1条 この条例は、椎葉村出身の学生、生徒で、向学心に富み、優れた素質を有する者に対し、経済的援助をすることにより、次代を担う人材を育成することを目的として、次の事業を行う。
(1) 大学又はその付設機関に在学している者に対し学資の一部として、資金を貸付けること。
(2) 高等専門学校又は高等学校に在学している者に対し学資の一部として、資金を貸付けること。
(3) その他各種学校・専門学校(文部科学省認定)に在学している者に対し学資の一部として、資金を貸付けること。
(対象者)
第2条 奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受ける者(その者の生計を主として維持する者をいう。以下「借主」という。)は、椎葉村に現住所を有し、かつ、奨学金を返還するまで居住する見込のある者で、貸付の対象となる学生、生徒(以下「奨学生」という。)の学資の支援が必要と認められるものとする。
(貸付期間)
第3条 奨学金の貸付期間は、第1条各号に掲げる学校の正規の修業年限の範囲内とする。
[第1条各号]
2 貸付した奨学金は、無利子とする。
(貸付額)
第4条 奨学金の貸付の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(1)大学又はその付設機関に在学している者 月額 45,000円
(2)高等専門学校又は高等学校に在学している者 月額30,000円。ただし、高等専門学校に在学している者は、4年目からは40,000円とする。
(3)その他各種学校・専門学校(文部科学省認定)に在学している者 月額 40,000円
(保証人)
第5条 奨学金の貸付を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、奨学金の貸付を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付)
第6条 奨学金は、12月以内の範囲で毎月貸付する。ただし、特別の事情があるときは、数カ月分合わせて貸付することができる。
(貸付の停止)
第7条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸付を停止するものとする。
(1) 第2条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 停学処分を受けたとき。
(3) 休学したとき(村長がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)
(4) 奨学生として、適当でない行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が奨学金の貸付を停止すべきであると認めるとき。
[第2条]
(返還)
第8条 奨学生は、学校を卒業し、又は前条の規定により、奨学金の貸付を停止されたときは、その卒業後又は貸付の停止の日の属する月から起算して12か月後を経過した後、貸付を受けた期間の4倍の期間内に月賦の均等償還の方法により、貸付を受けた奨学金を返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、貸付を受けた奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
3 第1項の規定の期間内であれば、奨学生は、返還月額を変更することができる。
(返還の猶予)
第9条 奨学生であった者が、学校を卒業し、又は第7条の規定により奨学金の貸付の停止を受けた後において次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、奨学金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 大学院、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、奨学金を返還することが困難であると認められるとき。
[第7条]
(返還金の免除)
第10条 次の各号のいずれかの場合には、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1)奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したとき。
(2)奨学生又は奨学生であった者が、村又は公共団体に顕著な功績があったと認められるとき。
(3)奨学生であった者が、村内に居住していることが認められるとき。ただし、免除の上限を144万円とし、月額を1万円以内とする。すでに返還が生じている者については、免除申請書提出以前の償還が完納している者とする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第12条から
第19条まで 削除
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日制定の椎葉村育英資金貸付規程は廃止する。
附 則(昭和45年6月26日条例第17号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年7月1日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月16日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月19日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月20日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の椎葉村奨学資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。但し改正後の条例は昭和61年度新入生から適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月8日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月13日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第12号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、椎葉村奨学資金貸付条例第14条第1項の改正規定は、平成8年度の新規返還者から適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月16日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の椎葉村奨学資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、平成10年度の新規返還者から適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月23日条例第8号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第19条第1項第3号の規定は、平成22年度の返還対象者から適用する。
附 則(平成25年9月24日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第11号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月9日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月6日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、令和2年4月1日から適用する。