○椎葉村医学生奨学資金貸付条例
(昭和52年6月20日条例第34号)
改正
平成3年6月13日条例第15号
平成8年3月13日条例第9号
平成9年6月16日条例第12号
平成22年3月23日条例第9号
令和6年3月14日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村出身者で、将来医師となる特殊な技術を修得する目的をもつ学生に対して、学資を貸付け、もって本村の医療供給体制の確立をはかることを目的とする。
(対象者)
第2条 医学生奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸付を受ける者は医科大学に入学が決定している者又は在学している者でなければならない。
(貸付額)
第3条 奨学金の額は、本人の希望、家庭の事情等を参考にして予算の範囲内において月額100,000円以内を貸付する。
(期間)
第4条 奨学金の貸付期間は、正規の修業年限の期間とする。
(返還)
第5条 奨学金は、卒業の翌月から貸付年限の4倍の期間内に均等に返還しなければならない。
2 奨学生が退学若しくは奨学金の貸付を辞退し、又は停止されたときは、前項に準じて返還しなければならない。
3 前2項の返還金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。
(努力義務)
第6条 奨学金の貸付を受けた者は、卒業後本村村立国民健康保険病院に勤務の要請があった場合には、これに応じるよう努めなければならない。
(椎葉村奨学資金貸付条例の準用規定)
第7条 椎葉村奨学資金貸付条例(昭和42年条例第19号)第5条(選考)、第6条(提出書類)、第8条(届出)、第9条(貸付)、第11条及び第12条(貸付の停止)、第13条(利子)、第16条(借用証書)、第18条(返還金の猶予)、第19条(返還金の免除)は、本条例にこれを準用する。
(その他)
第8条 この条例の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月13日条例第15号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、椎葉村医学生奨学資金貸付条例第5条第1項の改正規定は、平成8年度の新規返還者から適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の椎葉村医学生奨学資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第1項の規定は、平成10年度の新規返還者から適用し、その他の者については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月23日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。