○椎葉村社会教育指導員に関する規則
(昭和57年3月1日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 椎葉村の社会教育の振興を図るため、教育委員会に社会教育指導員を置く。
(任命)
第3条 社会教育指導員は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が任命する。
2 社会教育指導員は、非常勤とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は、住民の社会教育の振興に関し、その分担する分野について、次の職務を行う。
(1) 住民の社会教育活動の促進のための組織の育成、指導に当たること。
(2) 社会教育団体、その他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(3) 公民館、その他の行政機関の行う社会教育の行事又は事業に関し、協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の社会教育振興のための指導助言、学習相談に当たること。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は1年とする。ただし、補欠の社会教育指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を解任することができる。
3 社会教育指導員は、再任されることができる。ただし、3年を超えることができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第17号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 社会教育指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の規則及び規程に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月2日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成12年12月1日から施行する。