○椎葉村社会教育団体活動費補助金交付要綱
(昭和48年7月10日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、社会教育団体活動の振興を図るため、予算で定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条の補助金の交付対象となる経費は、各団体の活動運営に要する経費とし、当該年度の予算に定めた額の範囲内とする。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定による補助条件は次のとおりとする。
[第5条]
(1) 団体組織が確立され、かつ、計画的継続的活動がなされていること。
(2) 活動参加者は団体構成員の登録をしていること。
(3) 自治公民館運営補助金の交付にあっては、椎葉村区運営補助金交付要綱(平成28年7月5日要綱第41号)第3条第1項の規定に準じ、行うものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書と、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(申請の取下げのできる期間)
第5条 申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知書を受領した日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は概算払又は精算払により交付する。
(実績報告)
第7条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(書類の提出部数)
第8条 規則及びこの要綱の定めにより、村長に提出する書類の部数はそれぞれ一部とし、その様式及び提出期限は規則で定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。
附 則
この要綱は、昭和48年度予算にかかる補助金から適用する。
附 則(令和元年5月24日要綱第14号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。