○椎葉村公民館条例
(昭和25年11月28日条例第2号) |
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(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条及び第22条の目的が事業を完了するために公民館を設置する。
(中央公民館)
第2条 椎葉村内各公民館を統轄し、連絡調整を図るため、椎葉村役場に椎葉村中央公民館を置く。
(地区公民館)
第3条 椎葉村中央公民館に次の地区公民館を置く。
上椎葉公民館、仲塔公民館、鹿野遊公民館、尾八重公民館、尾向公民館、不土野公民館、小崎公民館、大河内公民館、栂尾公民館、松尾公民館 |
(管理)
第4条 公民館は、椎葉村がこれを管理し、その経費は村費、補助金、寄附金、その他の収入をもってこれに充てるものとする。
(職員)
第5条 椎葉村中央公民館に次の職員を置く。
館長 | 1名 | |
その他必要な職員 |
(役員)
第6条 公民館に次の役員を置く。
公民館長 | 1名 | |
副公民館長 | 若干名 |
(公民館運営審議会)
第7条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会を置く。
2 審議会の委員は、15名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 公民館運営審議会委員がその職務を行うために要する費用はこれを弁償する。ただし、館長の許可を必要とする。
(補則)
第9条 この条例の実施に必要な規程は別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年12月20日条例第23号)
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この条例は、昭和31年12月20日から施行する。
附 則(昭和32年7月30日条例第7号)
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この条例は、昭和32年7月30日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第12号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成24年3月15日条例第19号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。