○椎葉村自治公民館建設費補助金交付要綱
(昭和49年3月1日要綱第2号)
改正
昭和63年7月4日要綱第2号
平成3年5月10日要綱第3号
平成12年11月2日要綱第1号
平成19年1月4日教育委員会要綱第1号
平成23年9月22日要綱第19号
令和2年4月1日要綱第33号
令和6年9月17日要綱第39号
(目的)
第1条 社会教育の推進に必要な公民館の建設を促進するため地域において、自治公民館(以下「公民館」という。)を建設しようとする場合に、これに要する経費の一部を補助金として交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中核公民館 各公民館にとって中心となる重要な公民館施設。原則1箇所づつとする。
(2) その他の公民館 中核公民館を除く公民館施設。
(3) 査定事業費 事業実施主体から出てきた申請書をもとに、金額・数量・工法などを調査し、適正な事業費を算出したもの。
(4) 施設のバリアフリー化に伴う事業 障がい者及び高齢者が施設を利用しやすくするための改修の事であり、手すりの取り付け、スロープの取り付け、トイレの和式から洋式への改修等を指す。
(補助対象事業)
第3条 前条の建設事業は、次の各号の一に該当する場合をいうものとする。
(1) 公民館の新築
(2) 公民館の増築
(3) 公民館の改築
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 改築における補助対象範囲は、別表1の通りとする。
3 前項各号の事業費は、中核公民館にあっては1件10万円以上、その他の公民館にあっては1件5万円以上のものでなければならない。ただし、次に定めるものはその限りではない。
(1) 施設のバリアフリー化に伴う事業。
4 その他の公民館にあっては、現在月1回以上の利用があること、若しくは工事後に見込める施設でなければならない。
(補助の額)
第4条 補助金の額は、査定事業費を元に算定し、補助限度額、補助率については以下の表の通りとする。ただし、施設のバリアフリー化に伴う事業及びその他村長が認めた事業については、補助率は100%とする。
種類補助限度額
(1箇所につき)
補助率
中核公民館 200万円査定事業費の90%以内
その他の公民館 100万円査定事業費の90%以内とし、計算式は次の通りとする。
基本補助率(75%)×査定係数(100+査定点数)/100
(査定点数)
第5条 前項における査定点数は、世帯数、高齢化率、現在の利用率、公的サービス使用率及び非課税世帯率を勘案し、0点~21点の間にて採点するものとし、各査定項目ごとの配点は別表2のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着工前に公民館建設費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 建物平面図
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第7条 村長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知する。
(補助金の交付方法)
第8条 前条の申請に基づき実態を調査し、事業のすべてが完了した後に交付する。ただし、事業の実施に必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることができる。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて翌年度の4月30日までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告
(2) 収支決算書
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けて、その目的以外に使用した場合は補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(制限事項)
第11条 本事業を行った場合は、翌年から原則として5年以内は本事業を利用できない。ただし、村長が認めるものを除く。
附 則
この要綱は、昭和48年度予算にかかる補助金から適用する。
附 則(昭和63年7月4日要綱第2号)
この要綱は、昭和63年度にかかる補助金から適用する。
附 則(平成3年5月10日要綱第3号)
この要綱は、平成3年度にかかる補助金から適用する。
附 則(平成12年11月2日要綱第1号)
この要綱は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成19年1月4日教育委員会要綱第1号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月17日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第3条第2項関係)
 補助対象経費・建物本体にかかるもの(屋根、雨樋、外壁、側面、床 等)
・給水施設
・排水(屋内、屋外)
・簡易水洗設置
・ボイラー施設
・合併浄化槽
・その他村長が必要と認めるもの
 補助対象経費とならないもの・消耗される物(畳、ふすま、障子、網戸、カーテン、カーテンレール、ガラス、照明器具、換気扇 等)
・備品類(机、椅子、テレビ 等)
・維持、管理費にかかるもの(浄化槽の維持管理費用、清掃(くみ取りを含む)等)
・簡易な改修に類するもの(カラン、給排水立ち上げ部分 等)
・その他目的に合わないもの(周辺の環境整備、水源地の整備 等)
別表2(第5条関係)
査定項目査定内容点数
世帯数5世帯以下 5
6世帯~10世帯 4
11世帯~15世帯 2
16世帯~20世帯 1
21世帯以上 0
高齢化率60%より高い 5
50%より高い~60%以下 4
40%より高い~50%以下 3
30%より高い~40%以下 2
20%より高い~30%以下 1
20%以下 0
現在の利用率月2回以上の利用あり 3
月1回以上の利用あり 2
月1回未満 0
公的サービス使用率役場・社協等が公的なサービス会場として利用している(座談会等を除く) 3
していない 1
非課税世帯率80%より高い 5
70%より高い~80%以下 3
60%より高い~70%以下 1
60%未満 0
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
事業計画書

様式第3号(第4条関係)
自治公民館建設費収支予算書(決算書)

様式第4号(第5条関係)
自治公民館建設費補助金の交付決定について

様式第5号(第7条関係)
補助事業実績報告書