○椎葉民俗芸能博物館の設置及び管理に関する条例
(平成9年3月13日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、椎葉民俗芸能博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 民俗芸能、歴史、文化に関する資料の調査研究及び収集、保管、展示を行い、村民の利用に供することによって、村民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
椎葉民俗芸能博物館 | 本館 | 椎葉村大字下福良1822番地4 |
(事業)
第4条 博物館は、次の事業を行なう。
(1) 民俗芸能、歴史、文化等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理保管、展示及び利用に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料に関する講演会、講習会等の主催、広報、出版等の普及活動に関すること。
(4) 博物館の施設の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 博物館は、椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第6条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第7条 博物館の資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納入しなければならない。
[別表第1]
(観覧料の減免)
第8条 村長は、特別な理由があると認めたときは、観覧料を免除し、又は減額することができる。
(観覧料の還付)
第9条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、還付することができる。
(入館の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の施設、付属設備、展示品、所蔵品、若しくは図書資料等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) その他管理上支障があると認められる者
(使用の許可)
第11条 博物館の施設、設備(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用許可の条件等)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 博物館の収蔵資料又は、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取り消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(使用料)
第14条 施設等を使用する者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
[別表第2]
(使用料の減免)
第15条 村長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を免除し、又は減額することができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は還付しない。ただし、特別な理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第17条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(現状回復の義務)
第18条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第12条の規定により、使用許可を取り消されたときは、直ちに施設等を現状に回復しなければならない。
[第12条]
(損害賠償)
第19条 収蔵資料又は施設等を、故意又は過失により、損傷若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(協議会)
第20条 博物館の円滑な運営を図るために椎葉民俗芸能博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織し、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 椎葉村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和54年3月12日条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成14年3月14日条例第8号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第20号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
観覧料
区分 | 個人
(20人未満) | 団体
(20人以上) | 那須家住宅共通券 | |
常設展示観覧 | 小学生・中学生 | 150円 | 100円 | 200円 |
高校生 | 200円 | 150円 | 330円 | |
大人 | 300円 | 250円 | 430円 | |
特別展示観覧 | その都度所要経費を勘案して、この表に掲げる額に村長が定める額を加算した額とする。 |
備考 常設展示観覧とは、博物館が平常的に展示する博物館の資料の観覧をいい、特別展示観覧とは、博物館が特別に展示する博物館資料の観覧をいう。
別表第2(第14条関係)
使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
博物館4階多目的ホール | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 |
特別展示室 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
備考
(1) 施設の使用単位は、午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後5時まで、夜間は午後6時から午後9時まで、全日は午前9時から午後9時までとする。
(2) 博物館4階多目的ホール及び特別展示室の使用者が、入館者から入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表の金額の10割増しとする。