○椎葉村集いの木の家設置及び管理に関する条例
(平成6年4月1日条例第14号)
改正
平成28年9月9日条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、椎葉村集いの木の家の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教師と児童・生徒及び児童・生徒相互の交流を深め、たくましく心豊かなこどもの育成をめざすことを目的として椎葉村集いの木の家を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
椎葉村集いの木の家宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1、747の13
(管理)
第4条 この施設は椎葉村教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第5条 この施設を使用しようとする者は、別に定める様式により届け出をし、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 前条の使用許可を受けた者は、別表1に定める使用料を納入しなければならない。
(減免)
第7条 前条の定めにかかわらず、特に必要があるときは使用料を減額又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月9日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第6条関係)
椎葉村集いの木の家使用料
1 全日又は夜間のとき
区分使用料備考
研修室1,000円1 時間は、午前9時から午後10時まで
2 和室は1部屋単位とする。
和室
調理室
2 宿泊のとき
区分使用料備考
高校生以下300円1 1人1泊料金
一般500円