○椎葉村文化財保護条例
(昭和41年9月14日条例第44号)
改正
平成22年3月23日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、椎葉村の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって村民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法及び宮崎県文化財保護条例(昭和31年宮崎県条例第15号)により、指定を受けた文化財以外のもので次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産が歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣、食、住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅、その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの。庭園、橋梁、峡谷、山岳、その他の名勝地で芸術上又は観賞上、価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生物を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(村民、所有者等の心構え及び教育委員会の留意事項)
第3条 村民は、村がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2 文化財の所有者、その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護とその他の公益との調整に留意しなければならない。
(諮問及び調査機関)
第4条 村の区域内に所在する文化財の調査保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため、文化財保存調査委員若干名を置く。
(委任)
第5条 文化財保存調査委員の会議、その他文化財保存調査委員に関し必要な事項は、別に教育委員会規則でこれを定める。
(指定)
第6条 教育委員会は、村の区域内にある文化財のうち、重要なものを村指定有形文化財、村指定無形文化財、村指定民俗文化財及び村指定史跡、村指定名勝、村指定天然記念物に指定することができる。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による無形文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者を認定しなければならない。
4 第1項及び前項の規定による指定及び認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、文化財保存調査委員の意見を聴かなければならない。
5 第1項及び第3項に規定する指定及び認定は、その旨を告示するものとし、告示があった日からその効力を生ずる。
6 第1項及び第3項に規定する指定及び認定をしたときは、教育委員会は、村指定文化財の所有者又はその保護者にそれぞれ指定書を交付しなければならない。
7 教育委員会は、無形文化財の指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者として認定するに足るものがあるときは、そのものを保持者として追加認定することができる。
8 前項の規定による追加認定には、第4項から第6項までの規定を準用する。
(解除)
第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「村指定文化財」という。)が村の区域内に所在しなくなったとき、若しくは指定文化財としての価値を失ったとき、又はその保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認めるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による解除には、前条第5項及び第6項の規定を準用する。
3 前項で準用する前条第6項の規定による指定解除の通知を受けた者は、速やかに当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
4 村指定文化財が県又は国の指定を受けたときは、当該指定の日から村の指定は、その効力を失うものとする。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第8条 村指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村指定文化財を管理しなければならない。
2 村指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り当該村指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。この場合においては、当該所有者は、速やかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
3 教育委員会は、村指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合には、所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となって、これを管理することができる。
4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。
(所有者及び管理責任者並びに管理団体の変更)
第9条 所有者又は管理責任者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)が変更したとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 村指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)が、氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、棄損等)
第10条 村指定文化財の全部又は一部滅失し、若しくは棄損し、又はこれを亡失したときは、管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第11条 村指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理費の補助)
第12条 村指定文化財の管理若しくは修理又は保存につき多額の経費を要し、管理者又は保持者が、その負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、村はその経費の一部にあてさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理若しくは修理又は保存に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理若しくは修理又は保存について指揮監督をすることができる。
(現状変更の制限)
第13条 村指定文化財の管理者が当該指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
(修理の届出)
第14条 村指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の修理について教育委員会は、技術的な指導と助言とを与えることができる。
(公開)
第15条 教育委員会は、村指定文化財の管理者又は保有者に対して当該指定文化財若しくはその記録の公開又は教育委員会の行う公開の用に供するための当該指定文化財若しくはその記録の出品を勧告することができる。
(調査及び報告)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定文化財の管理者に対し、当該指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、管理者若しくは権原に基づく占有者の同意をえて当該文化財を調査することができる。
(委任)
第17条 この条例の実施に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。