○椎葉村文化財保存調査委員会規則
(昭和41年10月11日教育委員会規則第1号)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、椎葉村文化財保護条例(昭和41年条例第44号)第17条の規定により文化財保存調査委員会(以下単に「委員会」という。)の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の構成)
第2条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたとき、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は必要に応じて委員長が招集する。
(開会)
第6条 委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(決議)
第7条 委員会議事は出席委員の過半数で決める。
2 可否同数の場合は委員長が決める。
(顧問及び賛助員)
第8条 委員会に顧問及び賛助員を置くことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。