○椎葉村伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
(平成8年11月21日教育委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村伝統的建造物群保存地区保存条例(平成8年椎葉村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(現状変更行為の許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の許可の申請は、現状変更行為許可申請書(別記第1号様式)を椎葉村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書には、教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、通常の管理行為及び軽易な行為については、同項の規定による許可の申請は要しない。
(現状変更行為の決定等)
第3条 教育委員会は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
2 前項の許可の可否については、条例第7条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。
3 教育委員会は、条例第6条第1項の許可をしたときは、現状変更行為許可書(別記第2号様式)により、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。
(現状変更行為の完了等届出)
第4条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止届出書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第5条 条例第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更行為許可標識(別記第4号様式)を掲示しなければならない。
(国の機関等の協議の手続)
第6条 条例第8条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書(別記第5号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。
(国の機関等の通知の手続)
第7条 条例第9条の規定による通知は、現状変更行為通知書(別記第6号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。
(技術的援助及び物資の提供又はあっ旋)
第8条 教育委員会は、必要に応じ条例第2条第2項に規定する保存地区における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又はあっ旋を行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
現状変更行為許可申請書

第2号様式(第3条関係)
現状変更行為許可書

第3号様式(第4条関係)
現状変更行為完了・中止届出書

第4号様式(第5条関係)
現状変更行為許可標識

第5号様式(第6条関係)
現状変更行為協議申出書

第6号様式(第7条関係)
現状変更行為通知書