○椎葉村伝統的建造物群保存地区保存審議会の組織及び運営に関する規則
(平成8年11月21日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村伝統的建造物群保存地区保存条例(平成8年椎葉村条例第20号)第13条の規定に基づき、椎葉村伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 村議会の議員
(3) 関係地域の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見陳述)
第7条 審議会は、必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成8年12月1日から施行する。