○椎葉村伝統的建造物群保存地区保存整備費補助金交付要綱
(平成10年6月9日要綱第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村伝統的建造物群保存地区保存条例(平成8年椎葉村条例第20号)第12条の規定による補助に関し、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 椎葉村伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内の伝統的建造物の種類、補助対象経費及び補助額並びに限度額は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定によりがたい伝統的建造物群及び環境物件の修理又は復元に係る当該補助金の額及び限度額は、村長が別に定める。
3 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物等で保存地区の特性を活かす物件の種類、補助対象経費及び補助額並びにその限度額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
4 前項の表の種類の区分に応じ、当該物件を写真、図面などの確実な資料に基づき伝統的建造物に模して復原する場合は、同項の規定にかかわらず、第1項の規定を準用する。
(災害)
第3条 暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、地震、土石流その他異常な自然現象(以下「災害」という。)により被害を受けた場合の補助金の交付については、前条第1項の規定を準用する。ただし、伝統的建造物以外の建築物等が災害により被害を受けた場合は、既に修景工事が完了した物件に限る。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて工事着工の14日前までに村長に提出しなければならない。
1 | 事業計画書 |
2 | 収支予算書 |
3 | 設計書 |
4 | 仕様書 |
5 | その他村長が必要と認める書類 |
(補助金の交付の決定の通知)
第5条 村長は、補助金の交付申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付する必要を認めたときは、速やかに補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(別記様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて事業完了の日から30日以内に村長に提出しなければならない。
1 | 事業実績書 |
2 | 収支精算書 |
3 | 工事請負契約書又はこれに代わるものの写し |
4 | 工事内訳書又はこれに代わるものの写し |
5 | 施工業者の事業完了届の写し |
6 | 工事施工前及び完成後の写真 |
7 | その他村長が必要と認める書類 |
(補助金の額の確定の通知)
第7条 村長は、前条の規定により提出された報告書を審査し、補助事業の実績が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条の規定による補助金額の確定後、補助対象者の提出する請求書(別記様式第5号)に基づき補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
1 | 補助金を他の用途に使用したとき |
2 | 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき |
3 | 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき |
4 | 前各号に定めるもののほか、この要綱の規定に違反したとき |
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは期限を定めてその返還を命じるものとする。
(現状変更の制限)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助金の対象となった管理、修理、修景又は復旧した建築物等及び環境物件について、村長の承認を受けないで次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 | 補助対象事業として効用を開始した部分の現状変更行為 |
2 | 補助対象事業となった建築物等及び環境物件の外観部分の全部又は一部を道路等から観望できなくする塀、その他遮へい物の設置 |
3 | 補助対象事業として、補助金の交付を受けた建築物等及び環境物件の譲渡又は交換等 |
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月4日要綱第14号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成21年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 補助対象経費 | 補助額 | 限度額 |
主屋及び神社本殿並びに神楽殿並びに摂社 | 保存計画に基づく当該物件の外観保全のための屋根、外壁、建具、柱、土台等の構造に係る部分の修理又は復旧に要する経費並びにこれに係る設計料及び監理料 | 補助対象経費の10分の8以内の額 | 900万円 |
馬屋及び倉等 | 750万円 | ||
石垣、石段、鳥居、灯籠等 | 保存計画に基づく当該物件の修理又は復元に要する経費並びにこれに係る設計料及び監理料 | ||
樹木 | 当該物件の保護育成に要する経費並びにこれに係る診断料及び監理料 | 300万円 | |
防虫、殺虫処理 | 伝統的建造物及びその底地に係る防虫殺虫処理に要する経費 | 60万円 |
別表第2(第2条関係)
種類 | 補助対象経費 | 補助額 | 限度額 |
主屋の新築、増築又は改築等 | 保存計画に基づき外観を伝統的建造物に模したもの又はこれに類し周囲の伝統的建造物と調和のとれたものに限りその経費のうち屋根、外壁、軒先等伝統的工法によるものの修景に要する経費(電気設備その他装飾に要する経費は除く。)並びにこれに係る設計料及び監理料 | 修景に要する経費の3分の2以内の額 | 750万円 |
付属建物の新築増築又は改築 | 保存計画に基づき外観を伝統的建造物に模したもの又は周囲の伝統的建造物と調和のとれたものの修景に要する経費(電気設備その他装飾に要する経費は除く。)並びにこれに係る設計料及び監理料 | 500万円 | |
石垣、石段、水路等 | 外観が周囲の伝統的建造物と調和のとれたもので伝統的工法による修景に要する経費並びにこれに係る設計料及び監理料 | ||
樹木等 | 保護育成に要する経費並びにこれに係る診断料及び監理料 | 200万円 | |
その他の工作物 | 保存地区の特性を活かし周囲の景観と調和のとれたものの修景に要する経費 | 100万円 | |
防虫、殺虫処理 | 建造物及びその底地に係る防虫殺虫処理に要する経費 | 30万円 |