○椎葉村十根川保存地区民家公開施設設置及び管理に関する条例
(平成16年3月11日条例第3号)
改正
平成16年6月18日条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、椎葉村十根川保存地区民家公開施設(以下「公開施設」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公開施設を拠点とした文化財保存事業の擁立と教育文化的利用及び都市住民との交流促進を図り、地域住民の活性化に寄与するほか、来訪者の憩いの場として本村の文化財振興を推進するために設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
椎葉村十根川保存地区民家公開施設主屋…宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良936番地1
馬屋…宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良990番地3
(管理)
第4条 村長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、公開施設の管理を自ら行わない場合には、その管理を村長の指定するものに委託することができる。
(使用料)
第5条 観覧料は無料とする。ただし、施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
施設使用料
1 個人で利用する場合
項目区分金額適要
中学生以下一般
観覧料入館料無料 
使用料1人1泊につき1,000円1,500円 
2 会議及び研修会等を目的に利用する場合
項目区分一時間毎につき適要
使用料09:00-17:001,000円/h 
17:00-22:001,500円/h