○椎葉村スポーツ推進審議会条例
(昭和56年6月22日条例第13号)
改正
平成12年3月21日条例第15号
平成24年3月15日条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、椎葉村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という)に関し必要な事項を定める。
(委員の定数)
第2条 審議会は、15名以内の委員をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。