○椎葉村スポーツ推進審議会規則
(昭和56年7月1日教育委員会規則第2号)
改正
平成17年10月31日規則第17号
平成24年3月8日教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村スポーツ推進審議会条例(昭和56年条例第13号)第4条の規定に基づき、椎葉村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(審議会委員)
第2条 審議会委員は、次の各号に定めるものの中から選任する。
(1) 学校関係
(2) スポーツ団体
(3) 民主団体
(4) 学識経験者
(5) 行政機関
2 審議会委員は、村長の意見を聴き、村教育委員会がこれを任命する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会の会議を主宰し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、会長が必要あるときに開くものとする。
3 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、椎葉村教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会運営に関し必要な事項は審議会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月8日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。