○椎葉村総合運動公園施設の設置及び管理に関する条例
(昭和56年3月19日条例第5号)
改正
平成28年3月10日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、椎葉村総合運動公園施設(以下、「運動公園施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の健康増進と体育の振興を図るため運動公園施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 運動公園施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称位置
椎葉村総合グラウンド椎葉村大字下福良54番地の2
椎葉村民体育館椎葉村大字下福良54番地の2
(管理)
第4条 運動公園施設は、椎葉村教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第5条 運動公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 前条で使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、前条の規定にかかわらず、公用又は公益を目的として使用するとき、その他必要と認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(遵守事項)
第8条 運動公園施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を使用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) 施設の原状を変更し、またはこれに工作を加えないこと。
(3) 施設を使用目的以外に使用しないこと。
(4) その他教育委員会において指示した事項
(原状回復義務)
第9条 運動公園施設の使用者は、使用を終了したときは、自己の負担において、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によって施設の一部を滅失し、又は破損した者はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が情状によりやむを得ないと認めたときは賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(使用の中止等)
第11条 運動公園施設の使用者が第8条の規定に反する行為があった場合、又は教育委員会において公益上必要があると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
椎葉村総合グラウンド使用料
 施設区分単位金額
日中夜間
(照明使用時)
グラウンド1時間500円1,580円
弓道場1時間210円210円
椎葉村民体育館使用料
区 分単位金額
競技場全面1時間630円
競技場1/2面1時間
320円