○椎葉村総合運動公園施設管理規則
(昭和56年6月1日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村総合運動公園施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、椎葉村総合運動公園施設(以下「運動公園施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 運動公園施設の使用時間は次のとおりとする。ただし、椎葉村教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
区分 | 利用時間 |
全日 | 午前8時から午後6時まで |
夜間 | 午後6時から午後10時まで |
(使用の許可)
第3条 運動公園施設を使用しようとする者は、椎葉村運動公園施設使用許可申請書(別表様式第1号)を使用期日の1週間前までに委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 使用許可の順位は、申請書の受付順又は抽選による。ただし、村外からの申請があるときは、村民の申請を優先し、又は委員会において特に必要があると認めるときは、その順位を変更することができる。
(使用の不許可)
第4条 委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用料を納付しないと認められるとき。
(4) 村外からの申請で村民の使用に支障があると認められるとき。
(5) その他連日にわたる独占使用など不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 委員会は第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
[第3条]
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき、又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。
(3) 施設の管理上、委員会が必要と認める指示に従わないとき。
(4) 詐偽その他不正な行為により、使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、委員会が特に必要と認めたとき。
(変更許可の申請等)
第6条 使用者が許可された内容を変更しようとするとき、又は使用を中止しようとするときは、直ちに委員会へその旨連絡をし、椎葉村総合運動公園施設使用変更許可申請書(別表様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第7条 委員会は、運動公園施設の使用を許可したときは椎葉村総合運動公園施設使用許可書(別表様式第3号)を、運動公園施設の使用を許可しなかったときは椎葉村総合運動公園施設使用不許可(取消し)通知書(別表様式第4号)を交付するものとする。
(行為の制限)
第8条 運動公園施設内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売及びこれらの類する行為
(2) テント、その他これらの類する施設の設置
(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚
(4) 運動公園施設の目的外使用
(使用料の減免)
第9条 次の各号の一に該当する場合は、条例第7条の規定により村長が特に必要があると認め、運動公園施設の使用料の額を減額し、又は使用料を免除することができるものとする。
[条例第7条]
(1) 村主催の行事
(2) 村民が郡及び県民体育大会等に出場するため、委員会が指定した日で、練習に使用するとき。
(3) 村消防団又は各部が団員の訓練に使用するとき。
(4) 天災異変が生じ使用不能となったとき。
(5) 椎葉村体育協会に加盟する団体及びクラブが使用するとき。
(6) その他村長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、椎葉村運動公園施設使用料減免申請書(別表様式第5号)を委員会を経由して村長に提出しなければならない。
(使用料減免の決定)
第10条 委員会は、前条第2項の申請書を受理したときは、直ちにこれを審査し、減免するかどうか村長の決定を受けて、運動公園施設使用料減免決定通知書(別表様式第6号)を申請者に交付しなければならない。
(破損又は滅失の届出)
第11条 使用者が運動公園施設一部を破損し、又は滅失したときは、直ちに椎葉村総合運動公園施設一部破損、滅失届出書(別表様式第7号)を委員会を経由して村長に提出しなければならない。
(休園日)
第12条 運動公園施設の休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休園又は開園することができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの間
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月24日教育委員会規則第3号)
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この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月17日教育委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。