○簡易給水施設工事分担金徴収条例
(昭和43年7月2日条例第29号)
改正
平成23年3月16日条例第12号
(趣旨)
第1条 村内において国、県及び村の補助金をもって施工する簡易給水施設工事について、その費用の一部に充てるため分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(賦課基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち、国、県又は村から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。
(分担金の納付義務者)
第3条 分担金は、当該区域内に居住する住民で、簡易給水施設の利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期)
第4条 分担金は、当該工事着工前に徴収するものとする。ただし、特別な事情により村長が必要と認めたときは、分割して納付させることができる。
(分担金の追徴又は還付)
第5条 工事施行又は予算の都合により簡易給水施設の工事費に変更を生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。