○椎葉村水道事業給水条例
(昭和36年4月1日条例第20号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第11条)
第3章 給水(第12条-第21条)
第4章 料金及手数料(第22条-第30条)
第5章 貯水槽水道(第31条・第32条)
第6章 管理(第33条-第38条)
第7章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、椎葉村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村(以下「村長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置1(世帯1戸)又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置2(世帯2戸)若しくは2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火せん消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第4条 給水装置を新設改造又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込みその承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 既設給水装置を所有する者で給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第326号)第4条の定める基準に適合する時は配水主管からの取付工事は村負担とし、新設改造及び撤去に要する配水主管取付から各戸引込までの工事費は、各戸負担とする。ただし、村長が特に必要と認めたものについては、村においてその費用を負担することがある。
(工事の施工)
第6条 給水装置の新設改造及び撤去の設計及び工事は村長が施行する。ただし止水栓以下の給水装置の設計及び工事については、村長が指定する者が施工することができる。
2 前項ただし書の規定により村長の指定する者が設計及び工事を施工する場合は、あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受け、かつ工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項本文の規定により村長が工事を施行する場合においては当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(工事費の算出方法)
第7条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第8条 村長に給水装置の工事を申込む者は設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は竣功後に精算する。
(工事費の分納)
第9条 前条第1項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り村長が定めるところにより村長の承認を受けて6か月以内において分納することができる。
(工事費未納の場合の措置)
第10条 村長が施行した場合の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は村長にその損害を賠償しなければならない。
(給水工事装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水原則)
第12条 給水は非常災害水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止のための損害を生ずることがあっても村はその責任を負わない。
(給水の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところによりあらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が地区内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため地区内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他村長が必要と認めたもの
2 村長は前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは村が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止変更等の届出)
第18条 水道使用者等は次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) 給水人員の標準等に異動を生じたとき。
(私設消火せんの使用)
第19条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し異状があるときは、直に村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし村長が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
第23条 料金は、計量給水料金とし、次の表のとおりとする。この場合において、料金は算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。その額に1円未満の額を生じたときは、1円未満の額は切り捨てるものとする。
1 給水料金表(月額) |
(イ) 上椎葉地区 | |||||||
| 基本料金 | 超過料金 | |||||
水量 | 料金 | 使用水量 | 料金 | ||||
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 1,590円 | 1立方メートルに付 | 110円 | |||
営業用 | 〃 | 1,590円 | 〃 | 160円 | |||
団体用 | 50立方メートルまで | 4,020円 | 〃 | 200円 | |||
工事用・その他 | 1立方メートルに付 | 215円 |
(ロ) 岩屋戸地区 | |||||||
| 基本料金(1ヵ月) | 超過料金 | |||||
水量 | 料金 | 使用水量 | 料金 | ||||
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 1,590円 | 1立方メートルに付 | 110円 | |||
営業用 | 〃 | 1,590円 | 〃 | 160円 | |||
団体用 | 50立方メートルまで | 4,020円 | 〃 | 200円 | |||
工事用、その他 | 1立方メートルにつき | 215円 |
(ハ) 鹿野遊地区 | |||||||
| 基本料金(1ヵ月) | 超過料金 | |||||
水量 | 料金 | 使用水量 | 料金 | ||||
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 1,590円 | 1立方メートルに付 | 110円 | |||
営業用 | 〃 | 1,590円 | 〃 | 160円 | |||
団体用 | 50立方メートルまで | 4,020円 | 〃 | 200円 | |||
工事用、その他 | 1立方メートルにつき | 215円 |
(ニ)小崎地区 | ||||
料率
\ 使用種別 | 基本料金(1ヵ月) | 超過料金 | ||
水量 | 料金 | 使用水量 | 料金 | |
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 1,590円 | 1立方メートルに付 | 110円 |
営業用 | 〃 | 1,590円 | 〃 | 160円 |
団体用 | 50立方メートルまで | 4,020円 | 〃 | 200円 |
工事用、その他 | 1立方メートルにつき | 215円 |
(ホ)大河内地区 | ||||
料率
\ | 基本料金(1ヵ月) | 超過料金 | ||
使用種別 | 水量 | 料金 | 使用水量 | 料金 |
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 1,590円 | 1立方メートルに付 | 110円 |
営業用 | 〃 | 1,590円 | 〃
| 160円 |
団体用 | 50立方メートルまで | 4,020円 | 〃 | 200円 |
工事用、その他 | 1立方メートルにつき | 215円 |
2 計量器使用料金 |
計量器種別 | 料金(月額) | 摘要 |
口径13ミリメートル(1個につき) | 90円 | |
口径20ミリメートル(1個につき) | 115円 | |
口径25ミリメートル(1個につき) | 170円 |
(料金の算定)
第24条 料金は定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日に属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 村長は、次の各号の一に該当するときは使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共同給水装置により水道を使用するとき。
前各号については前3か月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。
(特別な場合に於ける料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは1か月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合には、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込の際村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要があるときは2月分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込の際これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは申込後徴収することができる。
(1) 第7条第1項の工事を設計するとき。
[第7条第1項]
1件につき 100円
(2) 第7条第2項の材料の検査をするとき。
[第7条第2項]
1) 量水器の検査手数料
口径 13ミリメートル 金 60円
〃 20ミリメートル 金 70円
〃 25ミリメートル 金 80円
2) 工事又は自己材料検査手数料
内径 50ミリメートル以下の管1メートルにつき 金 3円
内径50ミリメートルを超ゆるもの1メートルにつき金 5円
口栓類1ケに付き 金 3円
(3) 第7条第2項の工事を検査するとき。
[第7条第2項]
1回につき 50円
(料金手数料等の軽減又は免除)
第30条 村長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 貯水槽水道
(村の責務)
第31条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第32条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 村長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条の定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは適合させるまでの間給水を停止することがある。
(給水の停止)
第35条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することがある。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第21条の修繕費、第24条の料金または第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由なくて第27条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 村長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用見込がないと認めたとき。
(違反処分)
第37条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し2、000円以下の過料に処し、又は10日以内の給水を停止することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設改造又は撤去した者
[第5条]
(2) 正当な理由がなくて第17条第2項のメーターの設置第23条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
[第21条第1項]
(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免かれようとして詐欺その他不正行為をした者
(料金を免かれた者に対する過料)
第38条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科することができる。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月23日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第14号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第10号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月19日条例第8号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第31号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の給水料金、計量器使用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月16日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第16号)
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1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の給水料金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の運用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月19日条例第8号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行し、改正前の計量給水料金は、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月22日条例第24号)
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この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の椎葉村水道事業給水条例第24条第1項の規定は、 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例 による。
附 則(平成27年3月18日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月10日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第11号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。
附 則(令和5年3月20日条例第13号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。