○椎葉村病院事業に係る地方公営企業法の新規適用に関する特例を定める条例
(昭和42年3月20日条例第14号) |
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椎葉村病院事業に係る地方公営企業法の新規適用に関する特例を定める条例(昭和 年条例第 号)の全部を、次のように改正する。
椎葉村病院事業については、地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第1項の規定に基づき、昭和42年4月1日から、昭和43年3月31日までの間は、改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用しない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。