○椎葉村国民健康保険病院事業設置等に関する条例
(昭和43年3月23日条例第19号)
改正
昭和58年12月22日条例第14号
昭和62年3月16日条例第13号
昭和63年9月22日条例第19号
平成7年3月20日条例第9号
平成14年3月14日条例第9号
平成19年3月12日条例第1号
(病院事業の設置)
第1条 村民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営基本)
第2条 病院事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように、運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形外科
3 病床数
一般病床 30床
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあってはその適正なる見積価額)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5千平方メートル以上のものに限る)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)
第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、目的物の価額が300千円以上のもの、および法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 村長は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、村長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができない場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(副村長に会計事務の一部を行わせる場合)
第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納、その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は、副村長に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(会計事務及び決算の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、副村長に行わせるものとする。
附 則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 昭和36年3月制定の椎葉村国民健康保険病院条例は廃止する。
附 則(昭和58年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月19日から適用する。
附 則(昭和62年3月16日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。