○椎葉村立国民健康保険病院設置条例
(昭和52年3月16日条例第42号) |
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(目的)
第1条 この条例は、椎葉村立国民健康保険病院の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 椎葉村民の健康保持に必要な医療を提供する場として、椎葉村立国民健康保険病院を設置する。
(位置)
第3条 椎葉村立国民健康保険病院の位置は、椎葉村大字下福良1,747番地5とする。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。