○椎葉村国民健康保険病院運営協議会規程
(平成11年7月1日規程第1号) |
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(設置)
第1条 椎葉村国民健康保険病院の施設の整備充実と能率的な運営によって、椎葉村における医療の確保を図り、住民医療福祉の向上に寄与するため、病院運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(運営)
第2条 協議会は、病院運営の諸事項について協議するものとする。
(委員)
第3条 協議会の委員は、次の区分により村長が委嘱する。
(1) 議会議員の職にあるもの。 3名
(2) 区長の職にあるもの。 1名
(3) 国民健康保険運営協議会の委員の職にあるもの。 2名
(4) 学識経験者 1名
(5) 病院長 1名
(6) 住民代表者 2名
(7) 社会福祉施設代表者 1名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干名を置く。幹事は関係課長のなかから村長が任命する。
(会長、副会長)
第6条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長・副会長は委員の互選とする。
(会長の職務)
第7条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(会議)
第8条 協議会は、年1回開くものとする。
2 会長が必要と認めたときは、臨時に開催する事ができる。
(召集)
第9条 協議会は、会長が召集する。
(報告)
第10条 会長は、協議会を開いたときは、その結果を速やかに村長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年10月25日規程第6号)抄
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1 平成17年4月1日から適用する。