○椎葉村立国民健康保険病院事務分掌規則
(平成15年4月1日規則第3号) |
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椎葉村立国民健康保険病院事務分掌規則(昭和50年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村立国民健康保険病院(以下「病院」という。)の事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職の設置)
第2条 病院に院長、副院長、医長、事務長、事務長補佐、係長、看護師長、看護師主任、薬局主任を置く。
(係の設置)
第3条 病院事務局に次の係りを置く。
(1) 医事係
(2) 事務係
(職務)
第4条 院長は、村長の命を受け院内の業務を統轄し、職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるときはその職務を代理する。
3 医長は、院長の命を受け、業務を処理する。
4 事務長並びに看護師長は、院長の命を受け、業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 事務長補佐は、事務長を補佐し、事務長に事故あるときはその職務を代理する。
6 係長は、上司の命を受け係の事務をつかさどる。
7 薬局主任は、上司の命を受け、薬局業務をつかさどる。
8 看護師主任は、上司の命を受け、看護師長を補佐し、主任としての業務をつかさどる。
第5条 第2条に定める職以外は、次のとおりとする。
[第2条]
(1) 事務部門 主査、主任主事、主事、主事補
(2) 看護部門 看護師、准看護師
(3) 技術部門 放射線技師、検査技師
(4) 薬剤部門 薬剤助手
(5) 給食部門 栄養士、給食調理員
附 則
この規則は、公布の日から施行する。