○基準寝具貸与規程
(昭和39年1月29日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 入院患者に常時衛生的な寝具を貸与するために寝具の合理的な維持管理をなすことを目的とする。
(寝具)
第2条 前条の寝具とは、次に掲げるもので、これを一括して1組として貸与の対照とする。ただし、季節によりその一部を貸与しないことができる。
掛布団 | 1 | 掛包布 | 2 | |
敷布団 | 1 | 敷包布 | 1 | |
毛布 | 1 | 毛布包布 | 1 | |
シーツ | 2 | 枕 | 1 | |
枕カバー | 2 |
第3条 前条の貸与寝具以外の寝具を病室に持ち込むことはできないものとする。
(貸与)
第4条 入院の許可を得たものは借用証書(様式第1号)を徴して第2条の寝具を貸与するものとする。ただし、急患等にしてその暇がないときは、事後速やかにその手続きをなさせるものとする。寝具を貸与したときは、基準寝具貸与台帳(様式第2号)を備え付けて記録し、入院より退院まで同一寝具を使用させるものとする。
[第2条]
第5条 寝具係は、入院患者の退院通知があった場合は、直ちに病室にて貸与した寝具を検収しなければならない。
第6条 病棟勤務者は、入院時の寝具の貸与、退院時の寝具の検収等については関係者と緊密な連絡をなし、業務の円滑なる遂行に積極的に協力するものとする。
第7条 寝具係は、常時貸与、洗濯、補修及び在庫寝具数量を明確にし、他の寝具と混同することのないように留意し、当日の状況を洗濯補修作業日誌(様式第3号)により翌日の午前中に上司に報告するものとする。
(保管)
第8条 寝具の使用しないものは、寝具倉庫(一般病棟分は診療棟の倉庫に結核、伝染病棟分は夫々の倉庫)に保管し、常に清潔、整頓に注意して不時の使用に応じなければならない。
第9条 休診日及び夜間は、常時2組の寝具を事務関係当宿直者が保管し、急患の入院に備えなければならない。
第10条 寝具の貸与期間中に患者又は附添の者の不注意により紛失又は損傷したときは、病院条例第17条を適用するものとする。ただし、洗濯補修在庫中の寝具については、取扱者の責とする。