○椎葉村電気事業の設置等に関する条例
(昭和42年7月1日条例第26号)
(趣旨)
第1条 本村の産業経済の振興と住民の福祉の増進を図るため、電気事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 電気事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 発電所の最大出力は、680キロワット時とする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、電気事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、村長の権限に属する事務を処理させるため電気係を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない電気事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、電気事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 電気事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が1,000千円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 村長は、電気事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同月の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、電気事業の経営状況を明らかにするため、村長が必要と認める事項
3 天災、その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、村長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 昭和37年4月1日制定の椎葉村電気事業に関する条例は、廃止する。