○椎葉村キャンプ場設置及び管理に関する条例
(平成18年6月15日条例第19号) |
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(目的及び設置)
第1条 この条例は、椎葉村キャンプ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 村民の憩いと休養の場及び青少年の野外訓練活動の場や都市住民との交流の場を提供し、地域住民の活性化に寄与するため椎葉村キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢立高原キャンプ場 | 椎葉村大字大河内矢立1,302番地183 |
ひえつきの里キャンプ場 | 椎葉村大字下福良2番地12 |
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、キャンプ場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、キャンプ場の管理を行わなければならない。
2 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) キャンプ場の施設及び設備を一般の利用に供する業務
(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務
(3) 第8条に規定する利用許可、第10条に規定する利用の不許可等その他利用許可に関する業務
(4) キャンプ場の施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(5) 利用料金の収受に関する業務
(6) キャンプ場の施設の安全対策に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の運営に関して村長が必要と認める業務
(開場期間)
第6条 キャンプ場の開場期間は、村長が定める。ただし、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合には、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める。
2 指定管理者は、開場期間を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
3 指定管理者は、開場期間を変更したときは、これを公表するとともに、キャンプ場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用又は利用の許可)
第7条 キャンプ場を使用又は利用しようとする者及び前条の期間外において研修等のためキャンプ場を使用又は利用しようとする者は、あらかじめ村長又は指定管理者に使用又は利用の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 村長又は指定管理者は、使用又は利用の許可をするに当たり必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用又は利用の許可期間等)
第8条 前条の使用又は利用の許可の期間は、村長又は指定管理者が定める。ただし、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合には、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
2 前条の使用許可又は利用許可を受けてキャンプ場を使用又は利用する者(以下「使用者又は利用者」という。)は、利用する初日の15時までにキャンプ場に入場し、翌日の12時までに退場するものとする。ただし、村長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用又は利用の不許可等)
第9条 村長又は指定管理者は、管理運営上支障があると認められるとき、その他許可することが不適当と認めるときは、第8条の使用又は利用の許可をしないことができる。
[第8条]
2 村長又は指定管理者は、使用者又は利用者、その他の入場者がこの条例に違反したとき、又はキャンプ場の適正な管理運営に支障が生じるおそれがあると認めるときは、許可を取消し、使用又は利用を制限し、又は退去させることができる。
3 前項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者又は利用者等に損害を生じることがあっても、村長又は指定管理者は賠償の責めを負わない。
(行為の禁止等)
第10条 キャンプ場の使用者又は利用者、その他の入場者は、キャンプ場内において次の行為を行ってはならない。
(1) 所定の場所以外での火気の取り扱いをすること。
(2) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念をいだかせる行為をすること。
(3) キャンプ場施設の美観を傷つけ、汚し、又はみだりに原形を変更すること。
(4) その他、他の使用者又は利用者やキャンプ場に迷惑となる行為
(使用料金又は利用料金)
第11条 使用者又は利用者は、村長又は指定管理者が別表に定める施設の使用料金又は利用料金及び物品の使用に係る料金(以下「使用料金又は利用料金」という。)を村長又は指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が管理をする場合の利用料金は、あらかじめ村長の承認を得るものとする。
[別表]
2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、キャンプ場の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 村長は、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合には、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料金又は利用料金の減免)
第12条 村長又は指定管理者は、あらかじめ定めた基準に従い、使用料金又は利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金又は利用料金の返還)
第13条 既に納入された使用料金又は利用料金は、返還しない。ただし、村長又は指定管理者は、別に定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(入場の制限)
第14条 村長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者
(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(原状回復義務)
第15条 使用者又は利用者は、使用又は利用が終わったとき、又は第10条第2項の規定によりその許可の取消し等をされたときは、直ちに原状に回復し、借り受けた物品を返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第16条 使用者又は利用者は、その責めに帰すべき理由により、キャンプ場の建物又は設備若しくは物品その他の附帯施設等をき損し又は滅失したときは、その損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(矢立高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 矢立高原キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和63年3月14日条例第5号)及び椎葉ひえつきの里の設置及び管理に関する条例(平成2年6月14日条例第9号)は、平成18年9月1日をもって廃止する。
附 則(平成30年3月9日条例第7号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日条例第4号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月14日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月6日条例第23号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係使用料金)
矢立高原キャンプ場 | |||||
使用料金の名称 | 区分 | 金額 | 備考 | ||
中学生以下 | 一般 | ||||
入場料 | 1人1回につき | 100円 | 200円 | 3才未満無料 | |
持込料 | 1張1泊 | テント1~2人用 | 800円 | 1,000円 | |
テント3人用~ | 1,300円 | 1,500円 | |||
タープ | 500円 | 600円 | |||
バーベキューコーナー | 1回につき(一式) | 1,000円 | |||
コテージ | 6名~10名用
1棟1泊1人につき | 3,000円 | |||
オートキャンプ(AC電源無し)
| 1区画1泊につき | 3,000円 | |||
オートキャンプ(AC電源有り)
| 4,000円 | ||||
イベント広場 | 1回につき | 5,000円 | |||
コテージ
長期滞在利用 | 1ヶ月につき | 30,000円 | |||
コテージ
短期滞在利用 | 1週間につき | 10,000円 | |||
※項目にない料金は別に定める
※使用料には、使用料に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を加算する。 ※利用料金においては、別表に記載する使用料金を上限として定めることができるものとする。 |
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ひえつきの里キャンプ場 | |||||
使用料金の名称 | 区分 | 金額 | 備考 | ||
中学生以下 | 一般 | ||||
入場料 | 1人1回につき | 100円 | 200円 | 3才未満無料 | |
持込み料 | 1張り1泊 | テント1~2人用 | 800円 | 1,000円 | |
テント3人用~ | 1,300円 | 1,500円 | |||
タープ | 500円 | 600円 | |||
コテージ | 4名~8名用
1棟1泊1人につき | 3,000円 | |||
イベント広場 | 1回につき | 5,000円 | |||
コテージ
長期滞在利用 | 1ヶ月につき | 30,000円 | |||
コテージ
短期滞在利用 | 1週間につき | 10,000円 | |||
※項目にない料金は別に定める。
※使用料には、使用料に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を加算する。 ※利用料金においては、別表に記載する使用料金を上限として定めることができるものとする。 |