○椎葉村要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成18年8月1日要綱第8号) |
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(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童又は同条第5項に規定する要支援児童等(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及びその適切な保護を図るため、同法第25条の2第1項の規定に基づき椎葉村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要保護児童等の実態の把握に関すること。
(2) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関等との連携及び協力に関すること。
(3) 要保護児童等に対する支援策を推進するための広報・啓発活動及び研修活動の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、要保護児童等の支援のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関及び団体(以下「機関等」という。)をもって構成する。
[別表]
2 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
3 協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長は椎葉村副村長をもって充て、副会長は会長が代表者会議の委員のうちから指名する。
5 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、椎葉村福祉保健課を指定する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、別表に掲げる委員で構成する。
[別表]
2 代表者会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換に関すること。
(2) 実務者会議の円滑な運営のための環境整備に関すること。
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
3 代表者会議は、会長が招集し会議の議長となる。
(実務者会議)
第6条 実務者会議の構成等は、代表者会議で定める。
2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点のさらなる検討
(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が招集する。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、当該会議において検討の対象となる要保護児童等に関係する機関の担当者で構成する。
2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認
(2) 個別の支援経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有
(3) 個別の援助方針の確立、役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討
3 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集する。
(守秘義務)
第8条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月12日要綱第5号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第16号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条・第5条関係)
区 分 | 機関及び団体 | 代表者会議の委員 |
国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号関係) | 椎葉村 | 副村長 |
椎葉村教育委員会 | 教育長 | |
椎葉村小中学校校長会 | 会長 | |
延岡児童相談所 | 所長 | |
日向保健所 | 所長 | |
日向警察署 | 椎葉駐在所所長 | |
宮崎地方法務局延岡支局 | 支局長 | |
法人(法第25条の5第2号関係) | 椎葉村社会福祉協議会 | 会長 |
椎葉村国民健康保険病院 | 院長 | |
宮崎県産婦人科医会 | 会長 | |
宮崎県小児科医会 | 会長 | |
上記以外の者(法第25条の5第3号関係) | 椎葉中央保育所 | 所長 |
椎葉村民生委員児童委員協議会 | 会長 | |
椎葉村人権擁護委員 | 委員 |