○椎葉村教育委員会公印規程
(平成18年8月23日教育委員会規程第1号) |
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椎葉村教育委員会公印規程(昭和49年7月1日教育委員会規程第1号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 椎葉村教育委員会関係の公印(以下「公印」という。)規程に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印の種類、文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
[別表]
(保管)
第3条 公印は常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠して金庫等に保管し、管理については、公印の管守者が行う。
(公印事務の総括)
第4条 公印の関する事務は教育課において総括し、公印台帳をそなえすべての公印について必要事項を登載しなければならない。
(公印の新調等の手続き及び登録)
第5条 公印を新調し又は改刻しようとするときは、教育長に合議しなければならない。
2 公印は公印登録カード(別記様式第1号)に登録しなければ使用することはできない。
3 公印の管守者はその保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは速やかに理由を付して教育長に届けなければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、直ちに教育長に引き継がなければならない。
2 教育長は引継を受けた公印について、公印登録カードから登録を抹消し、その日から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、切断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第7条 前条の規定により公印の登録又は抹消を行ったときは、直ちに印影を付して告示しなければならない。
(公印使用の請求)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁文書、その他証拠書類を添えて公印管守者に公印の使用を請求するものとする。
(公印の押印)
第9条 公印管守者は公印使用の請求があったときは、押印しようとする文書と決裁文書を審査して押印し、かつ、契約をしなければならない。
2 決裁文書のないその他の証拠書類に基づく押印の請求の場合は、公印管守者は使用請求者から事案の説明を聞き、審査の上押印し、かつ、契印をするものとする。
3 前項の審査は、正規な手続きを経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
(公印の刷りこみ等)
第10条 教育長が必要と認めた帳票等については、前条の規定にかかわらず教育課備え付けの公印特別使用簿(別記様式第2号)により公印を押印し又は公印を刷りこむことができる。
2 前項の規定による帳票等については、教育課長は公印刷りこみ用紙受払簿(別記様式第3号)を備え付けてその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の持出)
第11条 公印は、保管場所外に持ち出して使用することはできない。ただし、特に公印管守者が持ち出しの必要を認めたときはこの限りでない。
2 前項ただし書きの規定により公印を持ち出そうとするときは、公印持出承認簿(別記様式第4号)によって公印管守者の承認を受けなければならない。
附 則
この規程は、公布の日より施行する。
附 則(平成27年2月27日教育委員会規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月11日教育委員会規程第2号)
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(附則)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の椎葉村教育委員会関係の公印規程については、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月30日教育委員会規程第4号)
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この規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日教育委員会規程第1号)
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この規定は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 寸法
ミリメートル | 書式 | 印影のひな形 | 管守者 | 使用範囲 | 個数 | 摘要 |
教育委員会の印 | 方23 | 横書きかい書 | ![]() | 教育課長 | 一般公文書用 | 1 | |
方36 | 縦書きかい書 | ![]() | 教育課長 | 一般公文書用 | 1 | ||
教育長の印
| 方18 | 横書きかい書 | ![]() | 教育課長 | 一般公文書用 | 1 | |
縦書きかい書 | ![]() | 教育課長 | 一般公文書用 | 1 | |||
学校の印 | 方36 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | |
方18 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方36 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方21 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方36 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方18 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方45 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方19 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方45 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方21 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方46 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 | ||
方24 | 縦書きかい書 | ![]() | 学校長 | 一般公文書用 | 1 |