○椎葉村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
(平成19年3月1日要綱第2号)
(設置)
第1条 椎葉村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、椎葉村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務の委託先法人の予防給付に係る事業の実施
エ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所の変更
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関する次のこと。
ア 運営協議会は、毎年度、センターより次に掲げる書類の提出をうけるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ センターが行う事業内容に関する評価
(3) センターの職員の確保について、運営協議会委員、地域の関係団体等との調整に関すること。
(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって、運営協議会が必要と判断した事項
(5) その他運営協議会が必要と認める事項
2 前項第2号イにおける評価は、同号ア(イ)の事業報告書によるほか、次の事項を勘案して必要な基準を作成した上で行うこと。
(1) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないこと。
(2) センターにおけるケアプラン作成において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘引していないこと。
(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(組織)
第3条 運営協議会の委員は15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者の代表
(2) 職能団体(医師、歯科医師、看護師、介護支援専門員)の代表
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(第1号及び第2号)の代表
(4) 介護保険以外の地域資源、地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
(6) 議会議員の代表
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の責務)
第4条 運営協議会の委員は、個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由無く、その業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その職により委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 運営協議会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営協議会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。
(事務局)
第8条 運営協議会の事務局は、福祉保健課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の設置及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。