○椎葉村地域包括支援センター運営事業実施要綱
(平成19年3月1日要綱第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活が継続できるよう、地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として設置する地域包括支援センターに関する必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱において対象となる者は、おおむね65歳以上の高齢者及びその家族とする。
(地域包括支援センターの設置)
第3条 地域包括支援センターは村の直営とし、福祉保健課に置く。
(1) 地域包括支援センターは、日常生活圏域(以下「圏域」という。)に設置する。
(圏域の設定)
第4条 椎葉村は、1圏域と設定し、地域包括支援センターを設置するものとする。
(地域包括支援センターの事業内容)
第5条 地域包括支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防事業に関するケアマネジメント業務に関すること。
(2) 新予防給付に関するケアマネジメント業務に関すること。
(3) 村内のケアマネージャーのネットワーク形成業務に関すること。
(4) 介護者家族への支援事業に関すること。
(職員の配置)
第6条 地域包括支援センターに、次に掲げる職員又は相当する職員を配置するものとする。
(1) 地域包括支援センター
ア センター長(福祉保健課長が兼務する)
イ 社会福祉士
ウ 保健師(主任ケアマネージャー)
エ 介護事務職
(職員の責務)
第7条 地域包括支援センターの職員は、利用者及びその世帯員の個人情報の取扱いには万全を期すものとし、正当な理由無く、その業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 地域包括支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、自己研さんに努めるものとする。
(事業の委託)
第8条 村長は、第5条第2号に関することを、居宅介護支援事業所に委託することができる。
(利用料)
第9条 介護予防事業利用に係る利用料は無料とする。ただし、材料費等の実費相当額は自己負担とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。