○椎葉村椎茸共同選別推進事業補助金交付要綱
(平成19年5月16日要綱第6号)
(趣旨)
第1条 村は、椎茸の振興を図るため農協への共同選別出荷の選別手数料に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下規則という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 前条の補助金交付対象者は、椎葉村内に居住している椎茸生産者で、日向農業協同組合の共同選別へ出荷したものに限る。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費はその年の1月1日から12月31日の間に日向農業協同組合に共同選別用出荷した物の選別手数料とし、補助率は選別手数料の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助対象者は、補助金の交付申請及び受領について第三者に委任することが出来る。委任を受けたものは村長に対し第5条に定める書類により補助金の交付申請を行う。
2 前項の委任を受けた者は、補助金を受理した日から30日以内に補助金交付対象者に交付するものとする。
(申請書に添付すべき書類)
第5条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
①事業実績書
②委任状
③椎茸生産者別販売実績表の写し
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、精算払いにより交付する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第1号