○椎葉村マイクロバス使用管理規程
(平成19年10月1日規程第5号)
改正
平成27年3月18日規程第3号
平成27年12月24日規程第8号
平成29年7月21日規程第5号
令和2年1月24日規程第4号
令和4年5月6日規程第2号
令和5年2月10日規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、マイクロバス(以下「バス」という。)の適切な使用及び管理を図るために、その運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 バスの管理者は、総務課長とする。
(バスの定義)
第3条 この規程によるバスの定義は次の各号に掲げるものとする。
(1) マイクロバス(エアロミディ)・・・29人乗り(総務課)
(2) マイクロバス(ローザ)・・・29人乗り(総務課)
(3) マイクロバス(ハイエース)・・・14人乗り(総務課)
(使用基準)
第4条 バスは、次の各号に掲げる場合であって、乗員人員が10名以上(小型バスについては、5名以上)の場合に限り使用することができる。
(1) 村職員が公務遂行のため必要とするとき。
(2) 村内の小中学校及び児童館・保育所の児童生徒が文化スポーツ等の振興に使用する場合で、教育委員会及び福祉保健課が必要と認めたとき。
(3) 村議会における調査、研究及び研修に使用するとき。
(4) 村が行う各種行事で、参加者送迎の依頼があったとき。
(5) 村内の公共的団体の連合会(村内全域を対象とする代表団体)を単位とする会がその目的達成のため研修等に使用するとき。
ア 消防団
イ 公民館連合会(村内各公民館)
ウ 社会福祉協議会
エ 観光協会
(6) 村民で組織する団体の連合会(村内全域を対象とする代表団体)を単位とする会が村行政の推進を図るため、各種研修会等の参加あるいは視察等の団体利用するとき。
ア 生産者等団体
イ 福祉団体
ウ 社会教育・学校教育団体
(7) 社会福祉協議会が主催する行事等へ参加するとき。
(8) その他村長が認めたとき。
(使用範囲)
第5条 バスの1日の総走行距離は、400km以内とする。
(使用許可等)
第6条 第4条の事業に対しバスを使用する各種団体を所管する課(以下「使用責任担当課」という。)は、緊急の場合を除き、使用希望日の20日前までに、マイクロバス使用許可申請書(様式第1号)を提出し、総務課長の許可を受けなければならない。
2 使用日が重複した場合は、第4条の号順とする。ただし、特別の理由により管理者が認めた場合は、この限りではない。
3 使用責任担当課もしくはバスを使用する各種団体の代表者(以下「使用責任者」という。)は、許可内容を変更して使用することはできない。ただし、やむを得ない事由により変更しようとするときは、あらかじめ管理者にその変更の承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第7条 バスの使用料は無料とする。
2 バスの運行にかかる実費については、使用責任担当課または使用責任者が負担する。
(1) 運転手の旅費
(2) 運転手の賃金
(3) 使用した燃料費
(4) 駐車料金及び有料道路料金
3 バスの使用中、バスの故障及び事故等により、他の乗り物を使用した場合の費用は、使用責任担当課または使用責任者が負担する。
(使用責任者の責務)
第8条 使用責任者は、バスの運行にあたっては秩序及び交通安全を守るため、別表に掲げる使用許可の条件を厳守しなければならない。
(運転者)
第9条 バスの運転者は、村職員並びに村と公用車運転業務委託を締結している者とする。
2 使用責任担当課はバスの使用が管理者から許可された場合、名簿登録した運転者を任命し、管理者に報告しなければならない。
(運転者の責務)
第10条 運転者は常に車輌の点検準備を行い、安全運転に努めるとともに、業務終了後は運行日誌に所要の事項を記入し管理者に報告しなければならない。
(事故処理)
第11条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに事故報告を管理者に提出し、指示を受けるものとする。
(損害賠償等)
第12条 村長は、バス運行中に発生した事故については、加入保険による賠償以外の責任を負わない。
2 使用責任者は、走行中にバスに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第2項については、平成20年4月1日から施行する。
附則別表第1(第8条関係)
使用上の条件
 1. 運行中は、車内の秩序を守り交通安全上のために運転者の指示に従うこと。
 2. バスの定員は必ず守ること。
 3. バスの駐車場は、使用責任者が確保すること。
 4. 車内は、禁酒、禁煙とする。
 5. 車内から出たゴミは等は、使用責任者が持ち帰ること。
 6. 使用中、運転者の責務による事故発生により搭乗員が負傷し、又は死亡した場合は、賠償共済保険の範囲内で保障する。
 7. 使用中の事故及び故障により、タクシー、バス等の交通機関を使用した場合の費用は、使用責任者が負担すること。
 8. 車内外において病人が出た場合の看護等については、使用責任者において速やかに措置すること。
 9. その他一切、運転手の指示に従うこと。
附 則(平成27年3月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月21日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月24日規程第4号)
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和4年5月6日規程第2号)
この規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月10日規程第1号)
この規定は、公布の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
マイクロバス使用許可申請書