○椎葉村農林業振興対策協議会設置要綱
(平成19年10月26日要綱第11号) |
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(設置)
第1条 椎葉村における農林業及び農村の活性化施策の総合的推進を図るための調整機関として、椎葉村農林業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号を協議し推進する。
(1) 安心、安全な農林畜産物の生産振興に関すること。
(2) 意欲ある担い手等の育成、確保に関すること。
(3) 農業法人設立、育成並びに地域営農システムの構築に関すること。
(4) 新技術、新品目の普及、推進に関すること。
(5) 農林畜産物の供給並びに流通体制の整備に関すること。
(6) 加工体制の整備並びに起業の推進に関すること。
(7) 生産基盤の整備、農地の高度利用に関すること。
(8) グリーンツーリズムの推進に関すること。
(9) 農業金融に関すること。
(10) 経営体の改善と対策に関すること。
(11) その他必要な事項。
(組織)
第3条 協議会は、別表1に掲げる委員20名以内でもって組織し、村長が任命する。
別表1
職名 | 備考 |
村長 | 会長 |
副村長 | 副会長 |
教育長 | |
議会議長 | |
農業委員会会長 | |
各種団体の代表者 | JA日向椎葉支店 |
耳川広域森林組合椎葉支所 | |
公民館連合会連絡協議会 | |
農林業生産組織等の代表者 | |
その他 |
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員(副会長)がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会長は、必要に応じて関係者の出席を要請できるものとする。
3 会議の議長は、会長とする。
(部会)
第6条 協議会に第2条に掲げる所掌事務の具体的協議並びにこれを推進するために部会を置く。
[第2条]
2 部会の名称及び分掌事項は次のとおりとする。
(1) 農林部会
ア 安心、安全な農林畜産物の生産振興に関すること。
イ 意欲ある担い手等の育成、確保に関すること。
ウ 農業法人設立、育成並びに地域営農システムの構築に関すること。
エ 新技術、新品目の普及、推進に関すること。
オ 農林畜産物の供給並びに流通体制の整備に関すること。
カ 加工体制の整備並びに起業の推進に関すること。
キ 生産基盤の整備、農地の高度利用に関すること。
ク グリーンツーリズムの推進に関すること。
ケ その他必要な事項。
(2) 金融部会
ア 農業金融に関すること。
イ 経営体の改善と対策に関すること。
ウ その他必要な事項。
3 部会は、別表2に掲げる構成員の中から充てる。部会長は農林振興課課長とする。
別表2
部会名 | 構成員 |
農林部会 | 農林振興課 |
県出先機関 | |
JA日向椎葉支店 | |
耳川広域森林組合椎葉支所 | |
その他 | |
金融部会 | 農林振興課 |
県出先機関 | |
融資機関 | |
債務保証機関 | |
その他 |
4 部会は部会長が召集するものとし、必要に応じ随時開催する。また部会長は、必要に応じて関係者の出席を要請できるものとする。
5 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する部会構成員が、その職務を代理する。
6 部会で協議された事項は、会長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 協議会及び部会の庶務は、農林振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要なことは、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。