○椎葉村農林業振興対策協議会運営要領
(平成19年10月26日要領第2号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村農林業振興対策協議会(以下「協議会」という。)の運営については、椎葉村農林業振興対策協議会設置要綱(平成 年要綱第 号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めることとする。
(会議及び部会召集)
第2条 協議会の会議及び部会(以下「会議及び部会」という。)を召集する場合においては、協議会の会長又は部会長は、開会の日時及び場所並びに協議事項を定めて、あらかじめ選定した委員及び部会構成員に通知するものとする。
2 会議及び部会の召集事務は、要綱第7条の規定に基づいて、農林振興課(以下「事務局」という。)において処理するものとする。
[要綱第7条]
(協議事項等の手続)
第3条 会議及び部会における協議事項については、会議及び部会の10日前までに協議に必要な資料を作成し、必要な決裁等を得るものとする。
(議事録)
第4条 会議及び部会は、その都度議事録を作成するものとする。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員又は部会員の氏名
(3) 協議の経過及び概要
3 部会の議事録は、事務局において作成する。
(経費の支弁等)
第5条 会議及び部会の経費支弁に伴う事務については、事務局において処理するものとする。
2 経費の支弁並びに報酬等の額及び支給方法は次のとおりとする。
(1) 委員及び部会員の報酬及び費用弁償の額は、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に準じて支給する。ただし、県、村及び業務として出席した各種団体の職員については、支給しないものとする。
附 則
第1条 この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。