○椎葉村特別融資制度推進会議設置要領
(平成19年10月26日要領第3号)
改正
平成26年9月1日要領第2号
令和2年9月3日要領第4号
令和3年4月26日要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、椎葉村における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする資金)
第2条 推進会議の対象とする資金は次の各号とする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 農業経営改善資金
(3) 農業近代化資金
(4) 青年等就農資金
(5) その他、国、県等が推奨する資金
2 前項を対象としない資金については、その資金の制度、内容等について貸付金融機関から提出された資料により農林振興課において適正な審査を行う。
(資金の申請)
第3条 資金の貸し付けを希望する農業者等が複数の市町村で事業を行っている場合、住所地にて資金の申請を行うこととする。
(協議事項等)
第4条 推進会議は次の各号について協議を行う。
(1) 対象とする資金貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(推進会議の構成)
第5条 推進会議は次に掲げる機関、団体をもって構成する。
行政機関等椎葉村
宮崎県(普及指導センターを含む)
椎葉村農業委員会
宮崎県青年農業者等育成センター
融資機関・保証機関日向農業協同組合
宮崎県信用農業協同組合連合会
農林中央金庫宮崎推進室
宮崎県農業信用基金協会
株式会社日本政策金融公庫
その他の金融機関
その他税理士その他推進会議が必要と認めるもの
(運営等)
第6条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、椎葉村農林振興課長をもってこれに充てる。
3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、椎葉村農林振興課が担当する。
5 本制度の効果的な実施のため、推進会議は、第3条の協議等にあたっては、原則として(1)の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、(2)の方法によるものとする。また、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするもである場合は、原則として、(1)の方法により行うものとし、意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合には、(2)の方法により行うものとする。
(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。
(2) 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合、人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)もしくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられら農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合又は認定新規就農者が借り入れる場合はこの限りでない。)
(ア) 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。
(イ) 事務局は、利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。
(注1) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合もしくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。
なお、会議の開催にあたって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。
6 前項の(1)により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)という。)又は青年就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。
7 前項の報告を受けた事務局は、次により、速やかに通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体
助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項
(2) その他の機関
推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。
2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行し平成19年4月1日より適用する。
附 則(平成26年9月1日要領第2号)
この要領は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(令和2年9月3日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月26日要領第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。