○椎葉村後継者結婚祝金交付規程に関する取扱要領
(平成19年10月26日要領第4号)
改正
平成20年7月22日要領第7号
令和3年12月8日要領第4号
(判断基準)
第1条 椎葉村後継者結婚祝金交付規程(以下「本規程」という)に基づく祝金の交付に関しては、別表1に基づいて判断するものとし、本規程第8条に基づく交付の特例については、その都度村長が決定する。
別表1
平成9年前結婚離婚平成9年以降結婚祝金離婚平成9年以降再婚祝金
   
  ×
 ○=該当   ●=交付  ×=非交付
(1) 例1については、平成9年前に結婚したので祝金の交付を受けていない。平成9年以降再婚の場合、祝金を交付。ただし、年齢等本規程の目的に適するかの判断は、その都度協議を行うものとする。
(2) 例2については、平成9年以降に結婚し、祝金の交付を受ける。離婚後再婚しても祝金は非交付。ただし、次項に掲げる特例事項に該当するときはこの限りでない。
2 特例事項については、次の各号に掲げるもののほか、疑義が生じた場合は、その都度村長が決定する。
(1) 病死、不慮の事故死等やむを得ない事情による再婚
(2) 夫または妻の一方が再婚で過去に結婚祝金の交付を受けているがもう一方の妻または夫が過去に結婚祝金の交付を受けたことがない場合
附 則
この要領は公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月22日要領第7号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。