○椎葉村村営林林産物売払規程
(平成19年12月6日規程第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、椎葉村営林林産物の売払いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「林産物」とは、椎葉村有林及び村行分収林の村営林から生産される木竹(副産物を含む。)及びこれらの加工品をいう。
(売払いの方法等)
第3条 林産物の売払いは、原則として一般競争入札により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第234条に定める場合に該当するものについては、指名競争入札、随意契約又はせり売りにより行うことができる。
2 指名競争入札により林産物を買い受けようとする者は、別記様式第1号による指名願を村長に提出しなければならない。
3 随意契約により林産物を買い受けようとする者は、別記様式第2号による申込書を村長に提出しなければならない。
4 せり売りにより林産物を売り払う場合については、別に定めるところによる。
(契約書の作成)
第4条 村長は、林産物の売払いに当たっては、契約書を作成するものとする。ただし、村長が特に定めるときは、請書を提出させて契約書に替えることができる、
(売払林産物の数量の計算及び評価の方法)
第5条 売払林産物の数量の計算及び評価の方法は、別に定める基準によるものとする。
(根株の所属)
第6条 売払林産物の立木竹には、根株は含まないものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(立木の極印)
第7条 林産物を買い受けた者(以下「買受人」という。)は、立木を伐採する場合には当該立木の根株に極印があるときは、当該極印を滅失し、又はき損してはならず、当該極印の上部から当該立木を伐採しなければならない。
2 前項の場合において、極印を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(売買代金の納付期限等)
第8条 林産物の売買代金(以下「代金」という。)の納付期限は、林産物の引渡しの日以前において村長が定める期日とする。村長は、買受人が前項の納付期限までに代金の全部又は一部を納付しないときは、その未納付の金額に対して、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数につき年18.25パーセントの割合で違約金を徴収する。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りではない。
(延納の特約)
第9条 村長は、買受人が代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、確実な担保を提供させ、かつ、利息を伏して1年以内の延納の特約をすることがある。
(延納担保の提供)
第10条 前条の延納の特約をする場合の担保の提供期限は、林産物の引渡しの日以前において村長が定める期日とする。
2 村長は、買受人が前項の担保提供期限を経過しても担保を提供しないときは、延納代金に対して、当該担保提供期限の翌日から提供の日までの日数につき年18.25パーセントの割合で違約金を徴収する。
(延納利息)
第11条 第9条の延納利息は、延納代金に前条第1項の担保提供期限の翌日から当該延納代金の納付の日までの日数に年6.205パーセントの割合を乗じて得た額とする。
[第9条]
(林産物の引渡し)
第12条 林産物の引渡しは、代金の全部(第8条第2項の規程により違約金を徴収する場合にあっては、代金の全部及び当該違約金)の納付があった日又は延納担保の提供(第10条第2項の規定により違約金を徴収する場合にあっては、延納担保の提供及び当該違約金の納付)があった日から10日以内に、買受人の立会いのうえ行うものとする。
2 前項の場合において、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、林産物の引渡しの通知をしたことによって、林産物の引渡しをしたものとする。
(林産物受領書の提出及び標識の設置)
第13条 買受人は、林産物の引渡しを受けたときは、遅滞なく、別記様式第3号による受領書を村長に提出するとともに、当該林産物の所在地内に、次に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。
(1) 林産物の所在、樹種及び数量
(2) 搬出期間
(3) 売買契約年月日
(4) 買受人の住所及び氏名
(林産物の搬出期間)
第14条 林産物の搬出期間(以下「搬出期間」という。)は、林産物の引渡しを完了した日から起算して、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号における期間の範囲内で定める。
(1) 立木 3年を原則とし、30haを越える林分については、10haごとに1年を追加する。なお保安林、国定公園及び県立自然公園を含む林地の場合で、伐採等における許可条件を元に適切な搬出計画を立て、その計画が当初設定した搬出期間を越えると明らかに認められる場合は、搬出期間を変更することができる。
(2) 立竹 6月
(3) 加工品 3月
(4) 立木竹の副産品 1年
2 村長は、買受人がやむを得ない理由により搬出期間満了前に当該搬出期間の延長を申し出たときは、その延長を承認することがある。
3 村長は、前項の規定により搬出期間の延長を承認したときは、その延長する期間の日数につき代金に年36.5パーセントの割合を乗じて得た金額を徴収する。
4 不可抗力により搬出することができない期間は、買受人が遅滞なくその事由を申し出て、村長の承認を受けたときに限り、搬出期間(延長を承認した場合にあっては、その期間を含む。)に算入しない。
5 対象林地の地権者の承諾を得られた場合については、第3項に定める金額を徴収しないことができる。
(搬出完了届出書の提出)
第15条 買受人は、林産物の搬出を完了したときは、遅滞なく別記様式第4号による届出書を村長に提出しなければならない。
(跡地検査)
第16条 村長は、前条の搬出完了届の提出があったときは、直ちに跡地検査を行うものとする。ただし、跡地検査をする必要がないと認められたときは、この限りではない。
2 買受人は、前項の跡地検査に立ち会わなければならない。
(搬出未済の林産物の帰属)
第17条 搬出期間を経過した日(搬出期間内において第15条の搬出完了届の提出があったときは、その提出のあった日の翌日)以後に搬出未済の林産物があるときは、当該林産物は村に帰属するものとする。
(作業の中止命令)
第18条 村長は、買受人が林産物の売買契約に違反する行為があると認められるときは、林産物の伐採、採取、搬出その他売払いに伴う作業の中止を命ずることができる。
2 買受人は、前項の場合に作業の中止をしたことにより損害を生じても、その損害の賠償を村長に請求することができないものとする。
(搬出未済の林産物の譲渡)
第19条 買受人は、林産物の引渡しを受けた後において搬出未済の林産物を他人に譲渡しようとするときは、当該林産物について買受人が村に対して有する権利及び義務を譲受人が継承する旨を記載した書面に譲受人と連署して村長に提出しその承認を得なければいけない。
2 買受人は、前項の承認を得て林産物を他人に譲渡した場合においても、譲受人と連署して当該林産物について譲受人が村に対して有する義務の履行の責めを負わなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月1日規程第6号)
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この規定は、公布の日から施行する。