○椎葉村村営林収穫調査要領
(平成20年1月4日要領第1号) |
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第1章 総 則
(目的)
第1条 この要領は、村営林産物の収穫調査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(調査時期)
第2条 収穫予定林分の調査は、翌年度予算案作成時期までに終了しなければならない。ただし、災害、病害虫等の発生及び支障木の伐採等計画外林分については、その発生のつど調査するものとする。
2 調査後、満2年を経過した林分については再調査するものとする。ただし、ほとんど成長を停止している林分については、この限りではない。
(調査事項)
第3条 調査は次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 調査箇所の位置及び面積
(2) 産物の種類及び数量
(3) 産物の品質及び利用率
(4) 産物の搬出に関する事項
(5) 跡地更新に関する事項
(6) その他必要な事項
(調査報告)
第4条 調査を終了したときは、すみやかに別記様式1号により村長に報告しなければならない。
第2章 区域の調査
(周囲測量)
第5条 調査区域の周囲は実測しなければならない。ただし、他の地図等によって明確にその周囲を表示することができるとき及び点在木を調査する場合はこの限りではない。
(区域の表示)
第6条 調査区域の境界は明瞭にするとともに、必要に応じて境界線付近にある立木等に印を付して区域を明らかにしなければならない。
(境界の確定)
第7条 境界に疑義があるときは、関係の所有権者及び村営林監視人等の立会のうえ境界を確定するものとする。
(区域の区分)
第8条 調査区域が広範囲にわたる場合は、搬出条件林相及び処分方法等を勘案して谷筋、峰筋、道路等を利用して数カ所に区分することができる。
(実測図等の調整)
第9条 実測終了後、次の各号に掲げる事項を付記した実測図を作成しなければならない。
(1) 方位 縮尺(1/5000 ただし、小面積の場合は適当な縮尺を用いる)
(2) 地番 林小班
(3) 実測面積及びその算出内容
(4) その他必要な事項
第3章 立木等の調査
第1節 単木の調査
(直径)
第10条 立木の直径の測定は山側の地上120センチメートルの位置とし、扁平木等は長短、上下等の平均値の直径とする。
(樹高)
第11条 樹高は山側地ぎわより梢端までの全長とする。
(立木材積の算定)
第12条 立木材積は所定の材積表によるものとする。
(不整形木の材積算定)
第13条 不整形木の材積は次の基準によって算定するものとする。
(1) 欠損木の材積は付近類似の立木から欠頂部の長さを推定し樹高を決定して算定する。
(2) 胸高部以下において分岐しているものは、それぞれ独立の立木と見なして算定する。
(3) 外部から認めることのできる空洞木の材積は空洞部分の材積を控除して算定する。その際、その算定根拠を明らかにしておく。
(4) 不整形木で上記の基準によることが困難なものの材積は適宜の方法により算定する。その際、その算定根拠を明らかにしておく。
第2節 林分の調査
(立木の調査)
第14条 林分の立木調査は毎木調査法によるものとする。ただし、利用上優位でない林分を皆伐する場合の調査は標準地調査法によることができる。
(立木以外の産物の調査)
第15条 立木竹以外の産物の調査は立木の標準地調査法に準じて行うものとする。ただし、収穫量が既往の実績によって判定できるものについては、調査を省略することができる。
(用材利用率)
第16条 全体の用材利用率は標準木法により算定するものとする。ただし、既往の実績等によって判定できるものについてはそれによることができる。
(樹高曲線法)
第17条 立木本数が多くかつ直径階を同じくする、立木の樹高がおおむね均等であると認められるときは毎木の樹高測定を省略して、相当数の標準木の樹高を測定し樹高曲線法により直径階を同じくする立木の、平均樹高を算定するものとする。
(毎木調査法)
第18条 毎木調査法による調査は、全体の毎木について単木調査を行ってそれを集計するものとする。
(標準地調査法)
第19条 標準地調査法による調査は、区域内に標準地を設けその標準地内立木の本数、材積を調査し比例計算によって区域全体の本数、材積を算出するものとする。
(標準地の選定)
第20条 標準地は全林分を代表すると認められる箇所を選定するものとする。ただし、林相不斉一な林分においては全林分を林相に応じて適宜区分し当該区分ごとに標準地を選定するものとする。
(標準地の面積)
第21条 標準地の面積は調査面積の5パーセント以上とする。ただし、1カ所の標準地の面積は0.1ヘクタールを下回ることはできない。
(標準地の位置)
第22条 標準地の位置は実測図に図示するほか、現地に標識を付してその区域を明らかにするものとする。
(点在木の調査)
第23条 標準地調査法を実施するに当たり調査区域内に点在する有用樹及び大径木等は別途毎木調査を行うものとする。
(調査木及び保残木の表示)
第24条 間伐木、択伐木、点在する被害木等散在する調査木には、胸高部に印を付記しなければならない。
2 保残木は、調査木との混同を防止するため明瞭にしなければならない。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。